違法な土曜出勤を強制していた
株式会社ハッシュの場合


 株式会社ハッシュの勤務時間は朝9時半から夕方6時半までで、実働は8時間。したがって月曜日から金曜日まで出勤すれば、それだけですでに週40時間労働です。さらに土曜日まで出勤するよう命じることは、本来ならば法律違反であり許されません。
 にもかかわらずハッシュの就業規則では、月に1回づつ土曜日にも出勤することが義務づけられていました。この就業規則が労働基準法に違反していることは、言うまでもないでしょう。
 しかも土曜日の出勤が強制されたのは、月に1回だけではありません。ハッシュの石田徹社長は、土曜日に社員が出勤してこないと満足できないという困った性格の持ち主だったようです。そのため金曜日になると社員に急ぎの仕事を命じ、どうしても週末に出勤して来ざるを得ないように仕向けることが何度もありました。必ずしも急ぐ必要がないはずの仕事を、週末に行なうよう無理強いするのです。土曜日に出勤してこない社員は昇給や賞与に不利だと言われており、必要もないのに土曜出勤を強いられる社員が大勢おりました。
 しかも土曜日に出勤してきた社員に対して社長は、ねぎらいの言葉ひとつかけるでもありません。自分は幼い娘を会社に連れてきて、一生懸命に働いている社員たちの目の前で遊ばせていたりするのです。そんな社長の姿を社員たちは、どのような思いで見ていたことでしょうか。



リストラ相談Q&Aトップへ

トップページへ