何度も社員をだまして監督署に訴えられた
株式会社ハッシュの場合


 株式会社ハッシュに勤めていた当時、私(後藤)は何度か会社の法律違反を指摘しました。そんな私が1998年の11月に解雇させられたのは、それらの指摘に対する逆恨みだったのかも知れません。
  私が法律違反を指摘した時、「法律を詳しく知らなかったから違反してしまったのだ」と会社は言い訳を試みました。しかし法律を知らずに違反したからといって、もちろん無罪にはなりません。しかも労働基準法の106条で、会社は労働基準法の内容を従業員に周知させなければならないと定められています。従業員に労働基準法を周知させる立場の会社側は、当然のことながら労働基準法の内容を知っていなければなりません。すなわち会社は法律上、労働基準法の内容を知っておく義務があるのです。それを知らない会社は組織として、あまりにおそまつだと言わねばならないのではないでしょうか。
 しかし今後は労働法規を守ると、1998年の11月にハッシュは私に対して言いました。にもかかわらず、これはその場をつくろうためだけの嘘に過ぎなかったのでしょう。翌1999年に入ってからも、あいかわらずハッシュは労働法規に違反する行為を続けていたのです。しかも石田徹社長は自らの法律違反に対して社員の前で、すっかり開き直ってみせました。ことあるごとに「夜遅くまで働かないような奴は社員の資格がない」だとか、あるいは「ここは俺の会社なんだから、俺の命令は絶対だ」などと言っていたのだそうです。
 あまりのひどさに耐えかねた社員たちは、何とかしてもらえないかと私に相談を持ちかけてきました。すでに私はハッシュを退職していますから、そんな私に対して会社が何か嫌がらせをするための手だてはありません。そこで私は1999年の5月、ハッシュの法律違反を渋谷の労働基準監督署に申告したのです。
 幸い私はハッシュに勤めていた当時、毎日の出社時刻と退出時刻の記録をつけていました。そのため具体的な違法行為の日時を指摘するよう監督署から求められた時にも、すぐに答えることができたのです。
 翌6月に監督署はハッシュに対する調査を行ない、実際に違法行為が存在していたことが公的な機関によって確認されました。その結果として私は中傷・誹謗や名誉毀損などに問われる心配をすることなく、こうして公の場でハッシュの違法行為を具体的な実例として紹介できるようになったのです。
 監督署から法律違反を指摘されたにもかかわらず、今なおハッシュは労働法規を守っておリません。社員や退職者に対し、本来ならば支払う義務がある時間外賃金の未払い分を支払おうとしないのです。このようなハッシュの態度は、社会的に厳しく糾弾されるべきでしょう。



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