目ざわりな社員を整理解雇しようとした
株式会社ハッシュの場合


 株式会社ハッシュに勤めていた当時、私(後藤)は何度か会社の法律違反を指摘しました。そんな私のことを会社は、目ざわりな存在だと見なしていたのかも知れません。1998年の10月にハッシュは、私を解雇すると言い出したのです。
 しかし懲戒解雇の対象となるような行為を私は、全くしておりませんでした。そこでハッシュも私のことを懲戒解雇にはできず、あくまでも整理解雇として処理しようとしていたようです。
 しかし整理解雇を行なうためには、さまざまな要件が満たされていなければなりません。当時ハッシュは、整理解雇を回避するための努力をほとんど行なっておりませんでした。石田徹社長は仕事を受注するために努力しようとせず、かといって経営努力が不足していることに対する責任を取ろうともしません。おまけに希望退職者を募りもせず、残業を減らそうとする姿勢も見せなかったのです。
 しかも私は会社にとって、決して貢献度の低い社員ではありませんでした。在職中に会社の窮地を、何度か救ったことがあると見なされていたほどです。これは当時の同僚たちが認めてくれていましたし、今でも証言を惜しまずにいてくれることでしょう。すなわちハッシュが私を整理解雇の対象に選んだのは、合理的な基準に基づいていなかったのです。
 さらにハッシュは当時、私と職種が共通する社員を新たに採用しました。同じ職種の社員を新たに採用する一方で整理解雇を行なった場合、その解雇は妥当だと認められません。
 そこで私はハッシュに対し、解雇権を濫用した不当解雇として法廷に訴えるつもりだと通告したのです。法廷で争った場合、絶対に勝ち目はないとハッシュも気づいたのでしょう。ハッシュは私に対して一方的に解雇を通達してきた態度を改め、双方の合意に基づいた退職が成立する運びとなりました。ハッシュのような会社に勤めつづけたいだなどとは私も、全く思わないようになっていましたからね。



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