試用期間を延長し人生を無駄に費やさせた
株式会社ハッシュの場合


 本採用をしない場合は、そのことを試用期間が終わる前に本人へ知らせておかなければなりません。しかし株式会社ハッシュの石田徹社長は、そのことを全く知らずにいたのでしょう。試用期間の3箇月が過ぎても、その従業員に対して本採用への移行に関する話を行なおうとしないのが常でした。彼らは全て、その時点で自動的に正社員と同等の権利を得ていたことになります。にもかかわらず彼らのうちの何人かは、そのまま会社から解雇されてしまいました。法的に言えば、それらは全て不当解雇に他なりません。もしも彼らが全て会社を訴えていたら、今頃は面白い事態となっていたのではないでしょうか。
 3箇月のはずだった試用期間が、会社によって一方的に延長されたこともありました。Aさんという従業員の場合です。
 試用期間を延長するためには、そのための規定が就業規則に定められていなければなりません。しかも本人が長期間にわたって仕事を休んだため適性を判断できなかったなど、妥当と認められる理由が必要です。
 ハッシュの就業規則には、試用期間を延長するための規定が存在していませんでした。また、Aさんは休むことが多かったというわけでもありません。にもかかわらず本人の了承もないまま、Aさんの試用期間は何箇月も延長されつづけたのです。
 その末に本採用されたというのなら、まだしもましだと言えるでしょう。しかしAさんは半年も試用期間を過ごした挙げ句、あっさりとハッシュを解雇されてしまいました。本人は勤務を続けたいと望んでいたのにもかかわらずです。
 この半年間はAさんにとって、いったい何だったと言うのでしょうか。Aさんはハッシュのせいで人生を、半年も無駄にしてしまったようなものだと言えるでしょう。



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