廃棄物処理法

廃棄物処理法


◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第1章_総則
第1条(目的)
この法律は、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

第2条(定義)
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「産業廃棄物」とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。

第3条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行なうことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

第4条(国及び地方公共団体の責務)
市町村は、つねに清掃思想の普及を図るとともに、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。
3 国は、廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図るとともに、市町村及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

第5条(清潔の保持)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
6 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

第2章_一般廃棄物
第6条(市町村の処理)
市町村は、その区域(市町村長が政令で定める基準に従い指定する区域を除く。)内における一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない。
2 市町村は、前項の規定により定められた計画に従つて、同項に規定する一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
3 市町村が行なうべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
4 第一項に規定する区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物と不燃物を各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集める等市町村が行なう一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5 市町村長は、第一項に規定する区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
6 市町村は、当該市町村が行なう一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

第7条(一般廃棄物処理業)
前条第一項に規定する区域内においては、その区域を管轄する市町村長の許可を受けなければ、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行なつてはならない。ただし、事業者がその一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合、もつぱら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行なう場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
2 市町村長は、前項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一_当該市町村による一般廃棄物の収集、運搬及び処分が困難であること。
二_その申請の内容が前条第一項の規定により定められた計画に適合するものであること。
三_その事業の用に供する施設及び申請者の能力が厚生省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
四_申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十四条第二項第二号において同じ。)が次のいずれにも該当しないこと。
イ_この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ_第十一項(第十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ_その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ニ_浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十九条第四号(第四十一条第二項の規定による命令に違反した場合に限る。)から第六号までに該当し、又は同法第十二条第二項の規定による命令(浄化槽清掃業者に対する浄化槽の清掃についてのものに限る。)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ホ_浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3 第一項の許可には、期限を付し、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4 第一項の許可を受けた者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分につき、当該市町村が前条第六項の規定により条例で定める収集、運搬及び処分に関する手数料の額に相当する額をこえる料金を受けてはならない。
5 第一項の許可を受けた者は、前条第三項の政令で定める基準に従い、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行わなければならない。
6 第一項の許可を受けた者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について厚生省令で定める事項を記載しなければならない。
7 前項の帳簿は、厚生省令で定めるところにより、保存しなければならない。
8 第一項の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
9 第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。
10 第一項の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他厚生省令で定める事項を変更したときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
11 市町村長は、第一項の許可を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
12 市町村長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

第8条(一般廃棄物処理施設)
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者は、厚生省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。第十一条第一項及び第三項並びに第二十条第二項を除き、以下同じ。)に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る一般廃棄物処理施設が厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3 第一項の規定による届出をした者は、前項の期間を経過した後でなければ、その届出に係る一般廃棄物処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしてはならない。ただし、その届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
4 一般廃棄物処理施設の管理者は、厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
5 都道府県知事は、一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第二項又は前項に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

第9条
削除〔昭五八法四三〕
第3章_産業廃棄物
第10条(事業者及び地方公共団体の処理)
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
3 都道府県は、主として広域的に処理することが適当であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

第11条(処理計画)
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の産業廃棄物の適正な処理を図るため、産業廃棄物に関する処理計画を定めなければならない。
2 前項の処理計画には、産業廃棄物の処理施設の設置、産業廃棄物の運搬、産業廃棄物の処分の場所その他産業廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の処理計画を定める場合には、あらかじめ、公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第二十九条の規定による都道府県公害対策審議会の意見をきかなければならない。

第12条(事業者の処理)
事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。)に従わなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、厚生省令で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
3 都道府県知事は、事業者の産業廃棄物の運搬若しくは処分が第一項の政令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は事業者の産業廃棄物の保管が前項の厚生省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該事業者に対し、その産業廃棄物の運搬若しくは処分又は保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
5 次の各号のいずれかに該当する事業場を設置している事業者は、事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
一_カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含む政令で定める産業廃棄物を生ずる施設で政令で定めるものが設置されている事業場
二_その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)が設置されている事業場
6 第七条第六項及び第七項の規定は、事業者(政令で定める事業者を除く。)について準用する。この場合において、同条第六項中「一般廃棄物」とあるのは、「その産業廃棄物」と読み替えるものとする。

第13条(地方公共団体の処理)
第十条第二項又は第三項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、前条第一項の政令で定める基準とする。
2 都道府県又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置その他当該都道府県又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。

第14条(産業廃棄物処理業)
産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行なおうとする者は、当該業を行なおうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者がその産業廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合、もつぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行なう場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一_その事業の用に供する施設及び申請者の能力が厚生省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二_申請者が第七条第二項第四号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
3 第一項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4 第一項の許可を受けた者は、第十二条第一項の政令で定める基準に従い、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行わなければならない。
5 第一項の許可を受けた者は、その産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。
7 第一項の許可を受けた者は、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の運搬を政令で定める基準に従つて委託する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない
。 8 第七条第六項、第七項及び第十項から第十二項までの規定は、第一項の許可を受けた者について準用する。この場合において、同条第十項から第十二項までの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

第15条(産業廃棄物処理施設)
産業廃棄物処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者は、厚生省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る産業廃棄物処理施設が厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日(産業廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3 産業廃棄物処理施設の管理者は、厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
4 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設の構造又は維持管理が前二項に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
5 第八条第三項の規定は、第一項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第十五条第二項」と読み替えるものとする。

第4章_雑則
第16条(投棄禁止) 何人も、みだりに廃油、第十二条第五項第一号に規定する産業廃棄物その他の政令で定める産業廃棄物を捨ててはならない。
2 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一_第六条第一項に規定する区域内又はその地先海面において廃棄物(前項に規定する産業廃棄物を除く。)を捨てること。
二_第六条第一項に規定する区域以外の区域内における下水道又は河川、運河、湖沼その他の公共の水域に一般廃棄物を捨てること。
三_第六条第一項に規定する区域以外の区域内又はその地先海面において産業廃棄物(前項に規定する産業廃棄物を除く。)を捨てること。

第17条(ふん尿の使用方法の制限)
ふん尿は、厚生省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
第18条(報告の徴収) 都道府県知事又は市町
村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の設置者若しくは管理者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができる。

第19条(立入検査)
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者若しくは一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第19条の2(措置命令)
次の各号に掲げる場合において、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、当該各号に定める者は、必要な限度において、当該処分を行つた者(第六条第二項の規定により当該処分を行つた市町村及び第十条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該処分を行つた市町村又は都道府県を除くものとし、第十二条第四項又は第十四条第七項の規定に違反する委託により当該処分が行われたときは、当該処分を委託した者を含む。)に対し、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一_第六条第三項の政令で定める基準に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合_市町村長
二_第十二条第一項の政令で定める基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合_都道府県知事
2 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、生活環境の保全上緊急の必要がある場合は、この限りでない。

第20条(環境衛生指導員)
第十九条第一項及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県及び保健所を設置する市に、環境衛生指導員を置く。
2 環境衛生指導員は、都道府県又は保健所を設置する市の職員であつて、厚生省令で定める資格を有するもののうちから、都道府県知事又は市長が任命する。

第21条(技術管理者)
一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の管理者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。
2 技術管理者は、厚生省令で定める資格を有する者でなければならない。

第22条(国庫補助)
国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
一_ごみ処理施設及びし尿処理施設の設置に要する費用
二_災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用

第23条(特別な助成)
国は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。

以下省略