下水道法
下水道法
第一章 総則
第1条(目的)
この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項
並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他
の管理の基準を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の
健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水
域の水質の保全に資することを目的とする。
第2条(定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
当該各号に定めるところによる。
1 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く)に起因し、若
しくは付随する廃水(以下「汚水」という)又は雨水をいう。
2 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠そ
の他の排水施設(潅漑排水施設を除く)、これに接続して下
水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除
く)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施
設その他の施設の総体をいう。
3 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処
理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場
を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、
汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のも
のをいう。
4 流域下水道 もつぱら地方公共団体が管理する下水道により
排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するため
に地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域
における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有
するものをいう。
(中略)
6 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水
域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる
処理施設及びこれを補完する施設をいう。
7 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地
域で、第九条第1項の規定により公示された区域をいう。
8 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場によ
り処理することができる地域で、第九条第2項において準用
する同条第1項の規定により公示された区域をいう。
(中略)
第二章 公共下水道
第3条(管理)
1 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市
町村が行うものとする。
(中略)
第4条(事業計画の認可)
1 前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水
道管理者」という)は、公共下水道を設置しようとするとき
は、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定
め、建設大臣の認可を受けなければならない。
(中略)
第6条(認可基準)
建設大臣は、第四条第1項の認可をしようとするときは、事
業計画が次の基準に適合しているかどうかを審査して、これ
をしなければならない。
1 公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口
その他の下水の量及び水質(水温その他の水の状態を含む。
以下同じ)に影響を及ぼす恐れのある要因、地形及び土地の
用途並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められて
いること。
(中略)
第8条(放流水の水質の基準)
公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流され
る水(以下「公共下水道からの放流水」という)の水質は、
政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならな
い。
第9条(供用開始の公示等)
1 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとする
ときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除
すべき区域その他建設省令で定める事項を公示し、かつ、こ
れを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団
体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公
示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の
処理を開始しようとする場合又は当該公共下水道が接続する
流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合
に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき
年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、
「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区
域」と、「建設省令」とあるのは「厚生省令、建設省令」と
読み替えるものとする。
第10条(排水設備の設置等)
1 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下
水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅
滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に
流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設
(以下「排水設備」という)を設置しなければならない。た
だし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場
合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
イ 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
ロ 建築物の敷地ではない土地(次号に規定する土地を除く)
にあっては、当該土地の所有者
ハ 道路(道路法第百八十号による道路をいう)その他の公共
施設(建築物を除く)の敷地である土地にあっては、当該
公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同
項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清
掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地に
あっては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法そ
の他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令
の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなけれ
ばならない。
第11条(排水に関する受忍義務等)
1 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない
者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共
下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に
排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用する
ことができる。この場合においては、他人の土地又は排水設
備にとって最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばな
ければならない。
(中略)
第11条の3(水洗便所への改造義務等)
1 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所
有す者は、当該処理区域についての第9条第2項において準
用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始
する日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共
下水道に連結されたものに限る。以下同じ)に改造しなけれ
ばならない。
2 建築基準法第31条第1項の規定に違反している便所が設け
られている建築物の所有者については、前項の規定は、適用
しない。
3 公共下水道管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、
相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべ
きことを命ずることができる。ただし当該建築物が近く除去
され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への
改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ
取り便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理
由があると認められる場合は、この限りではない。
4 第1項の期限後に同項の違反に係わる建築物の所有権を取得
した者に対しても、前項と同様とする。
5 市町村は、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に
対し、必要な資金の融通又はそのあっせん、その改造に関し
利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解
の仲介その他の援助に努めるものとする。
6 国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必
要な資金の融通又はそのあっせんに努めるものとする。
(以下省略)
◆関連法規◆
◆建築基準法◆
第31条(便所)
1 下水道法第2条第8号に規定する処理区域内においては、便
所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第3号に規定する
公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所にしてはな
らない。
2 便所から排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終
末処理条を有する公共下水道以外に放流しようとする場合に
おいては、衛生上支障がない構造の屎尿浄化槽を設けなけれ
ばならない。