下水道法

下水道法


     第一章 総則

     第1条(目的)
          この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項
          並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他
          の管理の基準を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の
          健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水
          域の水質の保全に資することを目的とする。

     第2条(定義)
          この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ
          当該各号に定めるところによる。

        1 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く)に起因し、若
          しくは付随する廃水(以下「汚水」という)又は雨水をいう。

        2 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠そ
          の他の排水施設(潅漑排水施設を除く)、これに接続して下
          水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除
          く)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施
          設その他の施設の総体をいう。

        3 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処
          理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場
          を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、
          汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のも
          のをいう。

        4 流域下水道 もつぱら地方公共団体が管理する下水道により
          排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するため
          に地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域
          における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有
          するものをいう。

     (中略)

        6 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水
          域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる
          処理施設及びこれを補完する施設をいう。

        7 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地
          域で、第九条第1項の規定により公示された区域をいう。

        8 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場によ
          り処理することができる地域で、第九条第2項において準用
          する同条第1項の規定により公示された区域をいう。

     (中略)

     第二章 公共下水道

     第3条(管理)
        
        1 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市
          町村が行うものとする。

     (中略)

     第4条(事業計画の認可)
        
        1 前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水
          道管理者」という)は、公共下水道を設置しようとするとき
          は、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定
          め、建設大臣の認可を受けなければならない。

     (中略)

     第6条(認可基準)
          建設大臣は、第四条第1項の認可をしようとするときは、事
          業計画が次の基準に適合しているかどうかを審査して、これ
          をしなければならない。
        
        1 公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口
          その他の下水の量及び水質(水温その他の水の状態を含む。
          以下同じ)に影響を及ぼす恐れのある要因、地形及び土地の
          用途並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められて
          いること。

     (中略)

     第8条(放流水の水質の基準)
          公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流され
          る水(以下「公共下水道からの放流水」という)の水質は、
          政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならな
          い。

     第9条(供用開始の公示等)
        
        1 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとする
          ときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除
          すべき区域その他建設省令で定める事項を公示し、かつ、こ
          れを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団
          体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公
          示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

        2 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の
          処理を開始しようとする場合又は当該公共下水道が接続する
          流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合
          に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき
          年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、
          「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区
          域」と、「建設省令」とあるのは「厚生省令、建設省令」と
          読み替えるものとする。

     第10条(排水設備の設置等)
        
        1 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下
          水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅
          滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に
          流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設
          (以下「排水設備」という)を設置しなければならない。た
          だし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場
          合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
        
         イ 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
        
         ロ 建築物の敷地ではない土地(次号に規定する土地を除く)
           にあっては、当該土地の所有者

         ハ 道路(道路法第百八十号による道路をいう)その他の公共
           施設(建築物を除く)の敷地である土地にあっては、当該
           公共施設を管理すべき者
        

        2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同
          項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清
          掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地に
          あっては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

        3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法そ
          の他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令
          の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなけれ
          ばならない。

     第11条(排水に関する受忍義務等)

        1 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない
          者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共
          下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に
          排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用する
          ことができる。この場合においては、他人の土地又は排水設
          備にとって最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばな
          ければならない。

        (中略)

     第11条の3(水洗便所への改造義務等)

        1 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所
          有す者は、当該処理区域についての第9条第2項において準
          用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始
          する日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共
          下水道に連結されたものに限る。以下同じ)に改造しなけれ
          ばならない。

        2 建築基準法第31条第1項の規定に違反している便所が設け
          られている建築物の所有者については、前項の規定は、適用
         しない。
        3 公共下水道管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、
          相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべ
          きことを命ずることができる。ただし当該建築物が近く除去
          され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への
          改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ
          取り便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理
          由があると認められる場合は、この限りではない。

        4 第1項の期限後に同項の違反に係わる建築物の所有権を取得
          した者に対しても、前項と同様とする。

        5 市町村は、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に
          対し、必要な資金の融通又はそのあっせん、その改造に関し
          利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解
          の仲介その他の援助に努めるものとする。

        6 国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必
          要な資金の融通又はそのあっせんに努めるものとする。

     (以下省略)

     ◆関連法規◆

     ◆建築基準法◆

     第31条(便所)
        
        1 下水道法第2条第8号に規定する処理区域内においては、便
          所は、水洗便所(汚水管が下水道法第2条第3号に規定する
          公共下水道に連結されたものに限る)以外の便所にしてはな
          らない。
        
        2 便所から排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終
          末処理条を有する公共下水道以外に放流しようとする場合に
          おいては、衛生上支障がない構造の屎尿浄化槽を設けなけれ
          ばならない。