楽譜購入j補助制度に関しての考え
※対象とする楽譜はDuo以上のアンサンブル楽譜とする
※譜面の所有権は購入者本人とする。
◎低音'sの蔵書についての見解
委嘱および部に寄贈された楽譜に関しては低音'sの所有物とする。
その他の個人に所有権がある楽譜は、万一のときに備えた予備(コピー)を作成し楽譜箱に
保管し、低音'sはリストを作成しそれを管理する。
蔵書として公開するに当たり、低音'sとしては部所有のものも、個人所有のものも一くくりにして
低音'sの蔵書とする。→原則としてコピーは所持していないという考えに基づく