帖佐 隆のホームページ。(原始的なホームページ)

SINCE
~2000年11月26日(日)。

http://www.chosa.com/

あなたは 番目のお客様です。(SINCE~2001/01/28)

メールは、 へどうぞ。

2023年02月27日(月)、久々に更新しました。!
3/1さらに更新。

プロフィール★

久留米大学法学部教授(法律学科、知的財産法)


主要な研究業績はこちらへどうぞ。

帖佐 隆の研究業績です。研究業績を更新しました。)


★お知らせ★

お世話になっております。
さて、Twitterを昨年までやっておりましたが、
廃止いたしました。
長きにわたり閲覧いただきまして、
ありがとうございました。



2023年02月27日(月)★~ごあいさつ(お久しぶりでございます)。

いつもお世話になっております。
久しぶりに当ホームページを更新しました。
引き続き、研究・教育に邁進したいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。


一方、ツイッターのほうは廃止いたしました。
こちらのほうにまたおこしいただければ幸いであります。



2023年03月01日(水)★~今日の一言。NEW!!)

かっぱ寿司営業秘密刑事事件~
営業秘密ラボさんのコメントに思う。
(2023年3月1日UP。

かっぱ寿司営業秘密刑事事件ですが、
営業秘密ラボさんがコメントを入れておられますね。
「転職してきた者に対して、前職企業等の営業秘密を持ち込ませないということです。」
https://www.xn--zdkzaz18wncfj5sshx.com/2023/02/blog-post_28.html
仰せのとおりですね。

このコメントを見て思うのは、
カッパ法人がこの「持ち込ませない努力」を、もし、していなければ、
両罰規定の法人処罰は避けられないのだろうなあ、と。

していない可能性がありますよね。
社長としてヘッドハントしておいて、営業秘密を持ち込むなよ、って言いにくかったかも。
というか、そもそも念頭になかったか。
技術系の企業ならば、ぼちぼち常識かもしれませんけどね。

やはり、監督責任なし、の線で争うのは難しく、
だからこそ、営業秘密でない、有用性ない、で争うのかな、法人。
だが、こちらも茨の道ではありましょうね。

いかんせん、秘密管理性は争えないでしょうしね。
相手企業の秘密管理状況を知りようがないだろうし、
証拠もゲットできないだろうから。

どうなりますか。


2023年02月27日(月)★~今日の一言。NEW!!)

かっぱ寿司営業秘密刑事事件の報道より(2023年2月27日UP。

かっぱ寿司営業秘密刑事事件ですが、
法的には無風な感じかと思っていましたら、やや面白くなってきました。

主犯とされる、はま寿司取締役から転職してかっぱ寿司の社長になった人は、
さっさと営業秘密侵害罪を認めています(分離公判)。

これで、法的には無風な裁判になるのかな、と思っていたのですが、

共犯(部下)とされる人(かっぱ寿司の部長)と、
両罰規定(不競法22条)で起訴されている法人としてのカッパ・クリエイト株式会社が、
営業秘密侵害について、まさかの否認をしまして、
面白くなりました。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68765490U3A220C2CM0000/

主犯が否認して、
部下たる共犯者や両罰規定法人がごめんなさいをするケースの方が多いような気がしますが、
この事件では逆になっています。

主犯はごめんなさいして、その周囲の関係者が否認していますね。面白い。

部下たる共犯者の否認理由が興味深いです。
社長に言われて渋々やったことなので、「不正の利益を得る目的」がないと。
たしかにそうかもしれません。
いかんせん主犯が社長ですからね。
中間管理職の悲哀でしょうか(笑)。

しかし、この論理が認められるかどうかは興味がありますね。

また、法人としてのかっぱ寿司(カッパ・クリエイト株式会社)の言い分も興味深くて、
営業秘密性、どうも有用性がない(不競法2条6項)といい始めているみたいです。

法人処罰は、企業としての、行為者への監督責任等を争うものですが、
普通この場では、監督責任をしっかり果たしていたかが争点になると思うのですが、
たぶん監督責任等を争っても勝てそうにないから、
営業秘密侵害そのものを否定しようとしているのかと思います。
両罰規定の裁判で、監督責任ではなく、侵害そのものを争うのは、はじめて見たような気がします。
(まあ、でもありうる話ではあると思いますが。)

で、その有用性がないというのは、
どうも「製品原価は有用性がない」
という主張なのですよ。

そこでですね(笑)、私が言いたいのは、
この「製品原価は有用性がない」は、
私が近年、論文に書いたのですね。
実はこれ、私がとっている説なのですよ。

こちらに当方の論文本文もありますので、
https://kurume.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=1592&item_no=1&page_id=13&block_id=21
よければご笑覧いただければ幸いです。
(該当部分は、191頁(当該論文における17頁目)あたり以下です。)

私が書いた上記論文を弁護人が見つけてくれたのでしょうか(ネット上にあるので)。

もっとも、この考え方は、過去の諸々の裁判例では、認められてこなかった話であり、
そのへんは私も認識しています。
そうであるがゆえに、検察官もこれで起訴したのでしょう。
なので当該刑事裁判でも、
この主張は、苦しそうだと私も思うのです。

しかし、少数説であることは自覚していますが、
この法律で、弁護人さんが主張することにより、
裁判所が帖佐説をどのように判断するかが楽しみになりました。

「製品原価は有用性がない」(帖佐説)⇒どうでしょうか?。

多数説や下級審裁判例には反するのですが、私はそう思うのです。
詳しくは上記の帖佐論文をご覧いただければ幸いです。


★帖佐隆の論文群~久留米大学法学★

帖佐隆の久留米大学法学に発表した論文群(の一部)はココです。
よければご一読ください。

★帖佐隆の論文群~パテント誌★

帖佐隆のパテント誌に発表した論文群(の一部)は、これ(1)これ(2)これ(3)です。
よければご一読ください。


★久留米大学公開講座~知的財産法シリーズ★

 こちらは休止中となっております。
 また、再開の機会がありましたら、お知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。


帖佐 隆の出版物

著書「職務発明制度の法律研究」(帖佐 隆 著)(20073月発行)




「職務発明制度の法律研究」久留米大学法政叢書16
帖佐 隆 著
株式会社 成文堂より出版。

本体価格: 5,000
判型: A5判上製

ISBN
コード: ISBN4-7923-3225-9


URLはこちら
http://www.seibundoh.co.jp/pub/search/001910.html


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

本サイトは、帖佐 隆個人が意見を表明等させていただく場所であり、

帖佐 隆の所属団体の意見等とは一切関係がありません。
文責は、帖佐 隆にあります。

本サイトは、リンクOKですが、ひとことメールにてご連絡いただけたら幸いです。
アドレスは、 chosachosa.com です。(全角・半角にご注意ください。)

以上、本ホームページにお立ち寄りいただきありがとうございました。
またのおこしをお待ちしております。

ホームページアドレスは、http://www.chosa.com/ です。

このホームページの内容(上下位階層すべてのページを含む。)に関する著作権は、すべて帖佐隆に帰属します。

無断複製転載を禁じます。(C)帖佐 隆 2000-2023

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆