帖佐隆のホームページ。
SINCE~2000年11月26日(日)。
http://www.chosa.com/
あなたは 番目のお客様です。(SINCE~2001/01/28)
メールは、 へどうぞ。
2010年07月26日(月)、
更新しました。!。
35000ヒット御礼!
★プロフィール★
帖佐 隆。。
久留米大学法学部教授(法律学科、知的財産法)。
弁理士。
↓主要な研究業績はこちらへどうぞ。
帖佐隆。。の研究業績です。(随時更新。!。20100726更新。~研究業績更新しました。)
★帖佐隆。。の出版物★
著書「職務発明制度の法律研究」(帖佐隆。。著)(2007年3月発行)

「職務発明制度の法律研究」久留米大学法政叢書16
帖佐 隆 著
株式会社 成文堂より出版。
本体価格: 5,000円
判型: A5判上製
ISBNコード: ISBN4-7923-3225-9
URLはこちら↓。
http://www.seibundoh.co.jp/pub/search/001910.html
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
★帖佐隆。。の知財政策日記★
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
★2010年07月24日(土)★
駒込大観音事件高裁判決
知財高裁平成22年3月25日判決、平成21年(ネ)第10047号。
(原審 東京地裁平成21年5月28日判決、平成19年(ワ)第23883号。)
駒込大観音さんの仏像の首のすげかえが、同一性保持権侵害か否かが争われた事件ですが、
原審地裁判決も高裁判決も、すでに逝去された亡兄が著作者であると認め、
著作権法60条の問題となり、著作権法116条による遺族の請求として、
著作権法115条のうち、訂正広告(のみ)を認容した事案です。
まず、原審地裁判決は、著作権法115条のうち「訂正」は、
名誉声望の低下を要件としないで認めうると解し、
首を元に戻すことが訂正であるとし、訂正に限って認容し、
首を元に戻すことを命じました。
これに対し、高裁判決は、訂正広告を行うことで、
名誉声望の問題は解決するとして、訂正広告のみを認容したものです。
で、私ですが、高裁の飯村判事に叱られてしまうかもしれませんが、
原審地裁判決のほうを支持したい感じがします。
著作権法に、同一性保持権というものが存在し、
かつ、死後においてもこれを尊重すべき旨が
定められている以上、元に戻すことが
”同一性保持権侵害”状態の解消となり、
この状態こそが法が求めている状態だと思われるからです。
高裁がいう訂正広告のみでは、名誉声望の問題は解消されるかもしれませんが、
”著作権法20条違反”相当の状態がそのまま残り、”違法”状態が続き、
これは法に反すると思うからです。
ところで、同高裁判決では、法113条6項の著作者人格権みなし侵害が
法20条侵害と併せて認容されているのが目を引きます。
法113条6項侵害は、ざっと調べたところ、どうやら法20条侵害と
セットでなければ認容されていないように思います。
法113条6項侵害単独ではなかなか認められにくい。
単独での認容はまだみあたりません。
高裁判決では、115条の「名誉声望」につなげるため、
同じ「名誉声望」をいう113条6項侵害を述べたくなったのでしょうか。
そうなると、113条6項と115条と18条~20条までの
著作者人格権の関係が気になります。
それは以下の図のような関係かと思われます。

図のウとオの部分のみが名誉回復措置請求が認められる範囲であると思われますが、
訂正広告であれば、イとエの部分でもよいのでしょう。
でも113条6項の請求がなされていなくても、本来的な著作者人格権侵害があり、
かつ、ウ(訂正広告についてはイでも)に入っていれば、名誉回復措置請求は
認められるかと思われます。
過去、18条~20条の本来的な著作者人格権で115条の名誉回復措置請求が
認容された判決は、113条6項の請求がもしなされていればそれも認容されたかと
思われます。
★過去分200811~200910の帖佐隆。。の知財政策日記はこちら★
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
★オピニオン★
1、新特許法35条「事例集」に対する特許庁へのパブリックコメント。
(20040825)
2、審議会の報告書は新法の立法趣旨ではない。
(20040825)
3、審議会に対するパブリックコメント(過去提出分)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
本サイトは、帖佐隆個人が意見を表明等させていただく場所であり、
帖佐隆の所属団体の意見等とは一切関係がありません。
文責は、帖佐隆にあります。
本サイトは、リンクOKですが、ひとことメールにてご連絡いただけたら幸いです。
アドレスは、 chosa@chosa.com です。(全角・半角にご注意ください。)
以上、本ホームページにお立ち寄りいただきありがとうございました。
またのおこしをお待ちしております。
ホームページアドレスは、http://www.chosa.com/ です。
このホームページの内容(上下位階層すべてのページを含む。)に関する著作権は、すべて帖佐隆に帰属します。
無断複製転載を禁じます。(C)帖佐隆。。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆