道交法が改正

チャイルドシートの義務化

 

道路交通法第71条の3第4項

 【チャイルドシートの使用義務】

 自動車の運転者は,幼児用補助装置を(幼児を乗車させる際座席ベルトに変わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって,道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し,かつ,幼児の発育に応じた形状を有するものをいう。以下同じ)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし,疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗せるとき,その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは,この限りではない。

 

 平成12年4月1日の道路交通法の改正に伴って,6歳未満の乳幼児にチャイルドシートの使用が義務付けられることとなりました。同法では,同時に,チャイルドシートの使用が困難な者について免除規程を定めています。この規程は警察庁の解釈によれば,「多動や接触感覚の過敏さなどがありチャイルドシートをどうしても使用できない自閉症児にあっては,免除されうる」とされているそうです。

  アメリカでは自閉症児もチャイルドシートを使用しているという話しを伺います。

 使用できるようになるためには小さいときからの取組みが必要です。そのためには,「こんな風にするとつけやすくなる」とか「○○のチャイルドシートは装着しやすい」など,有意義な情報を交換していくことが今後ますます重要になると考えられます。

 免除規程はあっても,子どもたちの安全を守るのは保護者の責任です。可能な限りチャイルドシートを使用するよう心がけたいものです。


 なお,どうしてもチャイルドシートの使用が困難な場合,取締りのお巡りさんとの無用なトラブルを避けるためには、きちんと事情を説明することが大切です。例えば医師の診断書や療育手帳などを携帯することも一法でしょうか。


関連のホームページもご覧ください。

● チャイルドシート使用義務化に関するQ&A(長さん’s Family Home Page)

● チャイルドシートに関する法制度について(国土交通省)

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