平成18年12月21日

千葉県知事 堂本 暁子様

 

千葉県自閉症協会

会長 大屋 滋

要望書

 

拝啓

 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

このたびの「障害のある人もない人も暮らしやすい千葉県づくり条例」の成立につきましては、まさしく知事の理念の賜物であり、ここの至るまでの知事及び県担当者のご努力に心より感謝申し上げます。私どもはこの条例を心の励みとして、自閉症の人のよりよい明日を目す活動していく所存でございます。

さて、私どもは、昨年度まで「社団法人日本自閉症協会千葉県支部」との名称で要望書を提出いたしておりましたが、本年度より「千葉県自閉症協会」の名称で提出いたします。これはあくまでも当社団法人の組織改革との兼ね合いによるものでありまして、従来の「社団法人日本自閉症協会千葉県支部」と「千葉県自閉症協会」は同一の組織であることを、ご承知くださるようお願い申し上げます。

 

本要望書におきましては、平成17年4月施行の「発達障害者支援法」の各条文に基づき、千葉県における自閉症者及び発達障害者に対する具体的な支援を要望するものでございます。同法の趣旨に鑑み、知的障害の有り無しに関わらず自閉症及び発達障害を持つ人が地域で尊厳を持って安心して生活できるよう、ぜひとも千葉県の医療、保健、福祉、教育及び労働に関する各施策に必要な支援策を盛り込むとともに、県下各市町村に対しても同様な理念を持つ施策の実行を強力に指導するようお願い申し上げます。

 「発達障害者支援法」の制定は私どもにとっては画期的なことでありますが、個々の具体的な支援策については規定されておらず、自閉症および発達障害を持つ人に対し充分な支援が保証されたわけではありません。そのような意味からも、このたび施行された「障害者自立支援法」において、自閉症や発達障害を持つ人に対して「発達障害者支援法」に則った自立支援を行えるよう、県および各市町村に配慮を要望いたします。また、「障害者自立支援法」につきましては、多くの障害者団体及び福祉関係者より、判定区分、自己負担、単価、サービス内容につき多くの要望がなされていることはご承知かと思います。本要望書におきましても「障害者自立支援法」に関する要望を記しておりますので、なにとぞご検討を賜りますようお願い申し上げます。

 

近年、自閉症についてはマスコミ等で取り上げられることが多くなり、社会的な関心が増してきたようには感じられますが、一人ひとりの自閉症を持つ人それぞれを取り巻く状況はまだまだ非常に厳しく、自閉症への理解に基づかない一方的な教育、福祉支援の強制が強度行動障害の引き金となったり、偏見、差別、排除が一般市民のみならず、行政、教育、マスコミでさえ存在していたりします。これらは本人、家族にさらなる苦痛をあたえ、孤立と絶望を招き悲劇的な事件さえ起きてしまうこととなります。このようなことを根絶するために、「障害のある人もない人も暮らしやすい千葉県づくり条例」を効果あるものとし、さらに様々な分野で自閉症及び発達障害に対する理解を訴え、自閉症者とその家族に正確な情報を提供できるよう求めていかなければなりません。

私どもは、真の「共に生きる社会」は個々の人々の個性(障害)を互いに理解し、社会環境を可能な限り本人が許容できる(主体的に参加できる)よう整備されたもの、と考えます。自閉症者にとって、本人を無理に環境に適応させることは耐えがたい苦痛となることもありえるのです。国においても千葉県においても「ノ−マライゼ−ション」を推進するに当たって、このことを念頭においてほしいと願います。

テキスト ボックス:   私ども千葉県各地に住む自閉症協会会員は、地域の多くの人々の協力を受けながら自閉症児者の支援のみならず地域福祉全般の推進に努力をしております。そして千葉県では5万人以上と推定される自閉症児者が安心して生活できるように、千葉県自閉症協会は千葉県発達障害支援者センタ−との協働で様々な事業を行っております。このような私どもの活動により一層のご理解を賜り、県政全般の各施策の中で活用していただきたく、心よりお願い申し上げます。

 


 

(自閉症を持つ人すべてに対する法的支援)

.   発達障害者支援法第一条「目的」、第二条「定義」に述べられているように、高機能自閉症やアスペルガ−症候群等、知的障害の有り無しに関わらず自閉症として必要な支援を行う前提として、障害者自立支援法における調査項目や障害程度区分の見直しを国に要望してください。

A 療育手帳の判定基準に、高機能自閉症やアスペルガ−症候群等を加えるよう国に要請してください。もしくは、県独自で自閉症を含む発達障害を対象とした新たな手帳の制度を制定してください。また、障害基礎年金の対象に、高機能自閉症やアスペルガ−症候群等を加えるよう国に強く要望してください。

B 障害者自立支援法における調査項目や障害区分判定について、自閉症を持つ人の支援の困難性を正しく評価できるよう国へ要望してください。また、県の障害程度区分調査員等研修事業において、国の基準を逸脱しない範囲での自閉症者への配慮を強調してください。

C 障害者自立支援法における制度を利用する際、高機能自閉症やアスペルガ−症候群の人の障害を理解し、適切な支援が受けられるよう、市町村を指導してください。

D 強度行動障害を持つ人に対する支援を強化するために、当事者の状況に配慮した自立支援法の運用を行ってください。また、強度行動障害へ対応する事業の弾力的適応により、地域の福祉資源の活用・強化および専門的対応ができる人材の養成を行ってください。

 

(自閉症を持つ人への行政的対応)

.   発達障害者支援法第三条「国及び地方公共団体の責務」に基づき、「第3次千葉県障害者計画」で実施される千葉県独自の施策において、高機能自閉症、アスペルガ−症候群を含む自閉症に関する公的サ−ビスの必要性を認識し実行してください。

A 上記の要望に対応する自閉症の個別施策を充実させるために、千葉県障害福祉課に自閉症専任担当班を設置してください。

B 県下各地域に住む自閉症を持つ人に対応できるよう、健康福祉センタ−に自閉症専門窓口を設置してください。

C 県下各市町村の障害者基本計画に、高機能自閉症、アスペルガ−症候群を含む自閉症に関する計画が策定されるよう、強力に指導してください。具体的には、障害者基本計画策定時に地域の自閉症協会関係者および支援者に対しヒアリング行い、千葉県発達障害者支援センターのアドバイスを受けるよう指導してください。また、市町村の策定する計画が適切に実行されるために、各市町村の障害福祉、健康推進、児童育成、教育委員会等の関係職員に対して、千葉県発達障害者支援センターでの自閉症に関する研修を行ってください。

D 県の地域生活支援事業である広域的な支援事業を活用し、地域自立支援協議会において自閉症への対応が充分なされるよう、市町村を指導してください。

E 千葉県における教育・医療・福祉・労働の各行政の連携を深め、自閉症を持つ人に対する一生涯に渡る支援を実現してください。各市町村の行政においても各部門の連携が図れるよう、発達障害支援の体制整備を指導してください。

F 千葉県及び、教育庁が管理する施設において、自閉症児者及びその家族が安心して利用できるよう配慮してください。具体的には自閉症及び発達障害者に対する支援マニュアルの常備と職員に対する研修、および施設設備における視覚支援の強化などを行ってください。

 

(県民に対する啓発)

.   発達障害者支援法第四条「国民の責務」及び第二十一条「国民に対する普及および啓発」に基づき、県の関係各機関の媒体を利用して自閉症理解のための啓発活動を行ってください。また啓発活動の際には、社団法人日本自閉症協会及び千葉県自閉症協会の作成した冊子等を、是非活用してください。また、千葉県自閉症会や地区自閉症協会が行う発達障害への理解を求めるイベントを活用し、協力してください。

 

(早期発見・早期の発達支援)

.   発達障害者支援法第五条「児童の発達障害の早期発見等」、第六条「早期の発達支援」の条文に定められた各事項が県下各市町村の施策で実行されるよう、強力に指導してください。

A 早期発見の効果を上げるために、問診項目を含めた検診方法の改良を行ってください。

B 検診の場で保護者の発言を尊重し、要望を経過観察や療育につなげられるような連携システムを構築してください。

C 3歳児検診で発見が困難な高機能自閉症、アスペルガー症候群の発見率を向上させるために5歳児検診を導入してください。 

D 市町村、健康福祉センタ−、児童相談所、医療機関(県立病院、中核病院など)が連携し、自閉症及び発達障害を専門とする医師を頂点とする自閉症早期診断システムを構築してください。

E 県立子ども病院に高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む自閉症及び発達障害に詳しい医師を増員してください。

F 県東部や南部など療育拠点が不足している地域に県立の療育センターを設置してください。

G 自閉症協会、医師会等と共同し、県主催の自閉症及び発達障害の診断療育に関する専門医向けの研修会を開催して下さい。

 

(保育、放課後児童健全育成事業の利用及び地域での生活支援)

.   発達障害者支援法第七条「保育」、第九条「放課後児童健全育成事業の利用」に基づき、自閉症児が地域の子どもたちと同じ普遍的な日常を送れるよう、必要な施策を実行してください。

A 保育事業者が自閉症児の利用を拒んだり、不利な扱いを行わないよう市町村を指導してください。

B 保育所管理者及び保育士に、千葉県発達障害者支援センターの行う自閉症及び発達障害に対する研修に参加するよう指導してください。

C 自閉症児が「放課後児童健全育成事業」を円滑に利用できるよう市町村を指導してください。学童保育所や自閉症児及び発達障害児が利用する民間の放課後活動組織に対して、必要な支援を行うよう市町村を指導してください。具体的には保険等の整備、安全の確保、介助員の派遣、巡回指導などを行うようにしてください。

D 18歳未満の自閉症児が、必要に応じて確実に療育型児童ディサ−ビス事業を利用できるよう、就学前児童を原則とする利用者制限を撤廃するよう国へ要望してください。一般型児童デイサービスにおいても、自閉症児に対する必要な対応が可能となるよう単価の見直しを国へ要望してください。

E 市町村の行う移動支援事業において、自閉症児が個別支援が必要であることを認識し、充分な利用機会が確保できるよう市町村を指導してください。 

 

(教育)

.   発達障害者支援法第八条「教育」に基づき、自閉症をはじめとする発達障害児が通うすべての学校で、ひとり一人の障害の状態に応じ十分な教育を受けられるよう、適切な教育的支援、支援体制の整備を行ってください。具体的には県下全市町村に特別支援連絡協議会が設立されるよう指導してください。また、強度行動障害の多くは、自閉症を持つ人に対する不適切な教育の結果としての二次障害であることを認識し、これを防ぐためにも適切な教育体制を整備してください。

A 自閉症を持つ子どもが通うすべての学校で、将来の地域生活に繋がる個別教育計画の作成を義務付けるよう指導してください。

B TEACCHプログラムなど世界的に評価の高いシステムを、自閉症を持つ子どもが通うすべての学校で採用するよう指導してください。

C 高機能自閉症、アスペルガー症候群を含む自閉症をすべての児童生徒が自閉症に特化した教育を受ける機会を確保するために、すべての小中学校に必要に応じて自閉症学級を設置してください。

D 小中高等学校・特別支援学校の校長、教頭などの管理職以下すべての教員に対し、自閉症をはじめとする発達障害に関する継続的な研修を義務付けてください。特に自閉症児者の地域生活に必要な教育のあり方、医療・福祉・労働等の分野との連携、人権についての研鑽を深めるよう指導してください。

E すべての小中高等学校・特別支援学校において、自閉症などの障害を持つ児童・生徒に対する教職員の人権侵害、虐待、性的嫌がらせを予防するとともに、そのような事態が発生した場合には、毅然とした処置をとってください。

F 特別支援学校の教室不足と遠距離通学の問題を解決するために、また地域において障害に対応した教育を受けるために、養護学校の分校化、分教室化を実現してください。

G 不登校の状態にある自閉症等の障害を持つ児童・生徒の支援体制を整備して下さい。

H 現在作成中の「千葉県特別支援教育推進基本計画」に関して千葉県自閉症協会へ対するヒアリングを行ってください。

 

(自閉症者の就労支援)

.   発達障害者支援法第十条「就労の支援」に基づき、千葉県発達障害者支援センター等、自閉症支援者のアドバイスを受け、自閉症を持つ人の就労に対する相談、フォロ−する体制を作り、就労を促進してください。

A 特別支援学校中等部・高等部や普通学校における特別支援教育では就労施設等と連携を深め、一人ひとりの個別移行計画ならびに個別就労計画を作成してください。

B 県の行う施設外授産の活用による就職促進事業のおいて一人ひとりの自閉症者に適応した就職ができるよう施設外授産指導員の教育と配置に留意してください。

C 民間企業における雇用拡大や職域の拡大を図るよう指導するとともに、県の機関において積極的に自閉症者を雇用してください。

D 授産施設、福祉作業所等の福祉的就労施設をニーズに応じて整備したり、市町村地域生活支援事業の地域活動支援センターV型を市町村が整備するよう指導してください。

E 障害者自立支援法の施行により、授産施設は自己負担から辞めざるを得ない人が出てきている上、事業者は報酬額の減額でサービス低下か経営破綻が危惧されてる状況なので、県による本人負担の軽減策及び事業者への補助を検討してください。

F 小規模作業所に対する県の補助を維持し、市町村に対しても必要な額の補助を行うよう指導してください。

G 福祉的就労施設に対して、自閉症に精通した指導員・相談員を配置するよう指導してください。福祉的就労施設に自閉症の困難性に応じた職員の加配ができるよう、自閉症児者のいる施設に対する県独自の重度加算・行動障害加算を整備してください。

H 市町村が、ジョブコ−チ事業の専従職員を配置した就労支援センタ−を設置して、自閉症を持つ人の就労促進を図るよう指導してください。

I 千葉県障害者就業支援キャリアセンターにおける、自閉症者の就労支援機能のさらなる充実を図って下さい。

J 引きこもりやニートと呼ばれる人たちの中には、高機能自閉症やアスペルガー症候群を持つ人が含まれている可能性が多いので、ニートへ対する就労支援の中で充分留意するとともに、CASや自閉症専門機関と連携を取って就労支援体制を取るよう、関連部署と調整して下さい。

    

(自閉症者の生活支援)

.   支援法第十一条「地域での生活支援」に基づき、自閉症を持つ人が地域の一員として生きがいを持って暮らす環境を整備してください。特に障害者自立支援法及び自治体独自の支援施策の対象になりにくい高機能自閉症者やアスペルガ−症候群の人に対して、制度運用の拡大を行ってください。

A 中核地域施生活支援センタ−に対し、千葉県発達障害者支援センターで研修を受けた相談員を配置し、自閉症を持つ人への障害特性に配慮した相談活動・支援活動を行うよう指導してください。現在は知的障害者相談員が配置されていますが、CASでの定期的研修を要望する必要があります。

B 市町村担当部署で、発達障害に関わるコ−ディネ−タ−や生活支援ワ−カ−の増員を図り、個々のニ−ズに応じた柔軟な対応を実現できるよう指導してください。

C 上記ABの要望につきましては県地域生活支援事業の広域的な支援事業を活用してください。

D グル−プホ−ムなど地域生活の場として、県営住宅や公営住宅を開放するとともに、市町村にも公営住宅を開放するよう指導してください。

E グループホームの建設に対する補助の他に、自立支援法の施行で運営が苦しくなったグループホーム事業者へ対する支援措置も検討してください。

F 県地域生活支援事業の福祉ホーム事業を利用して、自閉症者が住居の確保を円滑に行われるよう支援してください。

G 市町村地域支援事業における日中一時支援事業等の定員増加を促進し、日中活動の場を確保・充実させるよう、市町村を指導してください。

H 緊急一時保護をはじめ夏休み・冬休み等の学校休業期間中や、放課後に利用できる施設を設置するよう市町村を指導してください。これにつきましては障害者自立支援法の対象になりにくい高機能自閉症・アスペルガー症候群の児童が利用できるよう、日中一時支援事業以外の学童支援も活用してください。

I 自閉症の人が移動支援、とくに個別支援を利用しやすくなるように、移動支援事業を行う市町村を指導するとともに、県の地域生活支援事業を活用して、対応可能な事業者の掘り起こしとヘルパ−の育成に努めてください。

J 非営利団体などによる、自閉症の特性と一人ひとりのニ−ズに合わせた「パ−ソナルアシスタンス事業」を推進してください。

K 県に所属する、あるいは県の監督下で自閉症を持つ人が利用する施設に対して、自閉症への支援内容の充実を図るため、職員の研修を制度化してください。同様に、市町村が関わる施設に対しても、職員の研修を行うよう指導してください。具体的には千葉県発達障害者支援センターでの研修を制度化し、必要な財政的措置を行ってください。

L 自閉症の人が利用する施設において、支援内容の充実を図るためにも適切な第三者評価の制度を作るよう検討してください。第三者評価員の専門性の確保のため、CASでの研修の義務化するなどの措置を講じてください。これにつきましては県のサービス・相談支援者・指導者育成事業を活用してください。

M 「成年後見制度」を自立支援法利用等の契約時のみならず、ライフサイクルを通じた長期的支援、医療・教育・福祉の総合的支援、とりわけ障害の状況に応じた個別性の高い支援に活用できるよう整備してください。自閉症者の後見申し立ては、後見・補佐が多いと予想され鑑定費用の負担が大きく、障害者の経済的基盤を考慮し後見費用および鑑定費用の助成制度を検討してください。

N 袖ヶ浦福祉センタ−で行っている強度行動障害支援事業においては、自閉症児者の隔離施設としてではなく、地域社会生活支援システムの一環として位置づけた運営を行ってください。

O 強度行動障害の人に対して重度障害者に関る市町村特別支援事業を活用するよう、市町村を指導するとともに、一人ひとりの困難に応じた支援の上乗せを県の補助で行ってください。

 

(自閉症者とその家族の人権保護)

.   発達障害者支援法第十二条「権利擁護」に基づき、また「障害のある人もない人も暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づき、自閉症児者やその家族が障害を理由に差別されることがない様、必要な措置を講じてください。

A 自閉症児者やその家族に対する、自閉症あるいは発達障害による困難に乗じた犯罪的行為を防止してください。

B 千葉県警察本部に対し、自閉症及び発達障害に対する知識と理解を深めてもらうよう要望するとともに、自閉症を持つ人が犯罪に巻き込まれた場合、その障害によって不利益を生じないよう充分配慮するよう関係諸機関を指導してください。

C 自閉症を持つ人が、その障害を理由にサ−ビスの利用を拒否されることがないよう、厳重に監視してください。

D 自閉症を持つ人が、その障害を理由に県及び市町村の公的施設の利用を拒否されることのないよう、厳重に指導してください。このようなことが実際に生じた場合、事実関係を調査の上、二度と起きないよう措置を講じてください。

E 自閉症児が地域の学校に通う権利を保障してください。

F 学校および学区内において自閉症や発達障害を持つ児童・生徒に対し、「問題を起こす可能性がある」として、教職員や他の児童・生徒とその保護者、近隣住民からあぶり出しや排斥が起こることのないよう厳正に対処してください。

G 学校において、自閉症や発達障害を持つ児童・生徒がいじめの標的とならないよう厳正に対処してください。 

 

(家族に対する支援)

10. 発達障害者支援法第十三条「発達障害者の家族への支援」に基づき、自閉症児者の家族の困難に対し、それぞれのニ−ズに対応した適切な相談・支援を行ってください。これにつきましては、都道府県相談支援体制整備事業の運用において充分留意してください。

A 相談・支援窓口では、自閉症児者の家族が障害に対する拒絶感や、障害に対する偏見におびえる孤立感、将来に対する不安感等で悩んでいる状況が多いので、家族の心情に配慮した応対を心がけるよう指導してください。

B 自閉症児の親は障害の受容に苦しんでいることがあるので、不安感を増大させないよう、心情に配慮した適切な相談支援体制を取るように指導してください。

C 障害者自立支援法以外の、たとえば子育て支援事業、あるいはコミュニテイ事業などの県あるいは市町村独自の支援策を充実させて、家族のレスパイトが充分行われるようにしてください。

D 市町村の次世代育成計画に基づく施策に、自閉症及び発達障害を持つ子どもとその親の支援を盛り込むよう指導してください。

 

(千葉県発達障害者支援センタ−との連携)

11. 発達障害者支援法第十四条から第十八条にかけて規定される発達障害者支援センタ−であり、自立支援法の都道府県の行う専門性の高い相談事業である、千葉県における機関としての「千葉県発達障害者支援センター(CAS)」が支援法十四条に基づく事業を適切に実行できるよう、県として必要かつ充分な支援を行ってください。

A CASに対する相談や支援ニーズが非常に多く、要望に応じきれない状況なので、同様の発達障害者支援センタ−を県内各地に設置するよう検討してください。我孫子市CASのブランチが設置されましたので、今後、県東部、県南部への設置が必要です。

 

(医療体制)

12. 発達障害者支援法第十九条「専門的な医療機関の確保等」第二十二条「医療または保健の業務に従事する者に対する知識の普及及び啓発」に基づき、千葉県子ども病院、千葉県リハビリテ−ションセンタ−、袖ヶ浦福祉センタ−等に自閉症及び発達障害の診療に専任する医師を充分に確保してください。専門医は早期発見と適切な治療の点から大変重要であり、自立支援法においても、障害程度区分認定での医師意見書の申請の点からの必要です。

A 他の県立病院や二次医療圏の中核病院においても自閉症及び発達障害の診療に専任する医師を確保してください。

B 県内医療機関及び市町村の発達支援センタ−に、高機能自閉症やアスペルガ−症候群の診断及び療育支援のできる専門家を配置するよう指導してください。

C 上記の要望を実現するためにも、自閉症をはじめとする発達障害に関わる医師及び専門家の養成を行ってください。

D このたび実施された障害者人間ドック事業の結果が、各医療機関での自閉症を持つ人の医療の向上に結びつくよう、事業・研究の継続と啓発活動を行ってください。

E 障害者に対する医療機関受診手帳が自閉症及び発達障害を持つ人に定着し、医療機関においても有効に活用されるよう研究・啓発活動を続けてください。

F 自立支援法における障害程度区分認定での医師意見書の申請の点から、県の行うサービス・相談支援者・指導者育成事業においての主治医研修で、自閉症者への配慮の必要性を強調してください。

 

(千葉県自閉症協会との連携)

13. 支援法第二十条「民間団体への支援」に基づき、千葉県自閉症協会及びその地区協会が行う各種事業(親子の旅事業、自閉症相談事業、講演会事業、療育事業、レスパイト事業、余暇事業)及び千葉県支部が行う自閉症に関する医療、教育、福祉、労働などの調査事業を支援してください。

A 千葉県が行う自閉症及び発達障害に関わる施策の立案時に、千葉県自閉症協会にたいして直接ヒアリングを行ってください。