「登記」って、何ですか?
 「登記」というのを簡単に説明すれば、建物や土地の持ち主は誰かを役所に登録しはっきりさせておくと言う制度です。ですが、これがとても重要なんです。と言うのも登記する事により、土地や建物が様々な役目を果たすからなんです。

 建物の登記には大きく分けて「表示登記」と「保存登記」が有ります。

「表示登記」とは?

 表示登記は、建物がどのような建物かを登録するために行います。ここで重要なのは、「表示登記」だけしてもその建物が自分の物だと言う所有権を主張する事は出来ません。これだけでは建物を担保にお金を借りる事も出来ません。

 所在地、用途、構造、面積、所有者の住所・氏名を記載します。

 増改築を行った場合にも必要になる事が有ります。

「保存登記」とは?

 「保存登記」をすることにより、初めて建物の所有権を公にする事が出来ます。銀行等にもお金を借りる事が出来るようになります。「保存登記」を済ませると、登記簿の甲区欄に表示がされるようになります。では、「保存登記」は絶対必要かと言うと、法的な申請義務は有りません。ですが、登記はしておいた方が安心でしょう。

 借地上の建物にも保存登記は必要です。登記をしておけば、万が一借地の地主が変わってもその土地を借りる権利を主張する事が出来ます。

「登記」はどこで見れるの?

 「登記所」と言うのが答えです。ですが、一般的には「法務局」またはその支局・出張所となります。特徴としては、分かりにくい場所に有る事でしょうか。駐車場も小さい所が多いように思います。

 「登記所」に行くと、申し込み用紙が有るので、手数料(500円位)を払って申し込みましょう。登記所の方は親切な場合が多いので、お分かりにならない場合には質問しましょう。

 郵送の受付もしています。返信用封筒・切手・登記印紙が必要です。

「登記」は、どこで、いつするの?

 やはり「登記所」です。ですが、一般的には司法書士や測量士等が行っています。その際、建物の形や面積に間違いがないか確認をしますが、違法建築かどうかの確認は特に行いません。

 時期としては「表示登記」は建物の完成後1月以内となっております。では、何時が完成か?と言うとはっきりした目安はないようです。内部の仕上が終っていなくても登記する事も可能なようです。「保存登記」は、何時とは定めていないのですが、登記する事により権利書が発行されます。なるべく早くした方が良いでしょう。ちなみに、登記をしなくても不動産の税金は取られます。

「登記簿」からは、何を知る事が出来るの?

 簡単にいうと、誰がどのような建物・土地を持っているかと言う事になります。それを分かりやすく3つに分け、「表題部」、「甲区」、「乙区」となっています。

 「表題部」からは、土地で所在、地番、地目(宅地・森林・農地等)面積、建物で家屋番号、構造、用途、床面積を知る事が出来ます。面積は実測と違う場合が多いので、坪何万円で契約金額を決める際にはどちらの面積を使うか打ち合わせしましょう。

 「甲区」からは、不動産の持ち主を知る事が出来ます。この欄からは以前の持ち主を知る事も出来、最後に表示されている人が現在の持ち主となります。

 「乙区」からは、持ち主意外に不動産に関する権利を持っている人がいるかどうかを知る事がd来ます。持ち主以外の人の権利とは、お金を借りる時にその不動産を担保として提供した場合、お金を貸した人がその権利を持っている事になります。要するに、お金を返済出来なくなった場合、その不動産を没収出来る人たちです。新しく不動産を購入する場合、これらに残りがないか確認する事はとても重要です。もし残っている不動産を購入した場合、前の持ち主が精算をしない限り、不動産を持っていかれる可能性は残ります。