- 宅地造成等規制区域に該当しなくても、高さが2メートルを超える「がけ」があるとき又は、
- 生ずるときは、建築基準法施行条例(がけ条例)が適用になります。
- 隣地が擁壁などで2メートル以上あれば適用になり、原則的に木造住宅などは
- 建てられなくなりますから、注意して下さいね。
- 以下は例外規定です。
- (1) 堅固な地盤を斜面とするがけ又は特殊な構造方法若しくは工法によつて保護されたがけで、
- 安全上支障がないと認められる場合
(2) がけ下に建築物を建築する場合において、
- その主要構造郎を鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とした建築物で、
- がけ崩れ等に対して安全であると認められる場合