- 宅地造成工事規制区域に該当していませんか? もし該当していたら、
- 以下の場合には、宅造法の許可が必要です。
- 1 切土によって、2メートルを超える「がけ」ができるとき
- 2 盛り土によって、1メートルを超える「がけ」ができるとき
- 3 切土や盛を同時にする場合で、2メートルを超える「がけ」ができるとき
- 宅造法の許可を受けなければ、建築確認が受けられません。
- また、許可を受けて工事をしても、工事完了検査済証の交付を受けないと
- やはり建築確認は受けられません。
-
- すでに工事がなされている土地や、中古住宅を買う場合には、
- 上記の検査済証があるかどうか、必ず確認して下さい。
- 売主が持っていますし、市町村役所でも確認できます。
- 許可を受けていない擁壁だったり、
- 許可を受けた擁壁の上に、さらにブロックや擁壁を上積みしていた、という例が
- 非常に多く見られますので、充分に注意して下さい。