36(さぶろく)協定 会社が従業員に、法定労働時間(1日8時間、1週40時間、週1回の休日の原則) を超える労働(残業)や、休日出勤をさせる必要がある場合は、事前に労働組合 (または労働者の過半数を代表するもの)と、会社が話し合いを行い 「残業や休日出勤を行なうことを合意した」と労働基準監督署に届け出なければなりません。 これを定めた法律が「労働基準法第36条」で、これに基づいて会社と組合が話し合うことを 「36(さぶろく)協議」といい、労使間で確認し交わした文書を「36(さぶろく)協定」といいます。 「36協定」を結び、労働基準監督所に届け、許可をもらい、はじめて会社は社員に残業や 休日出勤をさせることができるようになります。 この協定無しに残業や休日出勤をさせたり、時間外労働なのに割増賃金を 支払わなかったりした場合には会社は罰せられます。