改正男女雇用機会均等法 1986年に施行された男女雇用機会均等法には、雇用の均等を実現する上でいくつかの問題点が 出てきました。 そこで、1999年4月1日、改正・男女雇用機会均等法(以下、改正均等法と略)が施行されました。 大きく変わった点は、働く女性が「女性である」ことを理由に差別されず、能力を十分に発揮できる環境を 整備することを目的としている点です。たとえば、職場のセクハラやジェンダーハラスメント問題は事業主にも 責任が求められることや、女性の時間外・深夜業務、休日労働、保護規定の撤廃、母性保護に関する 措置の充実などです。また以前は「募集・採用」「配置・昇進」で差別をしないよう、企業に「努力」することを 求めていましたのが、改正均等法では「禁止」としたことなどがあります。 女子保護規定 女性には、子どもを産み育てるための大切な機能が体に備わっています。 その機能と健康を損なわないために女性の働かせ方についてのルールが「女子保護規定」です。 しかし、男女平等の名のもとにこの女子保護規定は撤廃され、男性並みの過酷な条件で働かされるように なってしまいました。 セクハラ セクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)の略です。 地位を利用して性的関係を求めたりするものから、性的な表現の会話やポスターの張り出しなど、 実際には異性に不快感を与えている行為まで、さまざまです。 相手を傷つけたり、不快感を与えたり、追い詰めたりする行為であれば、立派な犯罪となります。 ジェンダー 「男らしさ・女らしさ」や「男の役割・女の役割」など、社会の歴史や文化、システムによって、いつの間にか つくられた性による区別や差別のこと。典型的なものとして「男は仕事、女は家庭」という考えなどがありますが、 男の子は青、女の子は赤やピンクといったものもジェンダーにあたります。 男女共同参画社会 「男は仕事、女は家庭」といった固定観念による障壁(ジェンダー)をなくし、女性の社会進出を進め、 男性と女性が社会の構成員としてお互いに協力しながら、社会をつくっていこうという考え方。