団体交渉(だんたいこうしょう) 労働基準法には、使用者と労働者が対等に協議して労働条件を決めると定めています。 それらを実際に実行するのが、交渉=団体交渉です。団体交渉は労働組合の主要な役割で、 労働組合法で保障された権利です。正当な理由がない限り、会社が団体交渉を拒むことは不当労働行為 として禁止されています。 一般的には、労働組合側が提出した申し入れや要求書について、もしくはそれに対する企業側の回答を もとに協議を進め、最終的に労使双方の意見のすり合わせをして、労働条件の改善などを行います。 この交渉で決められたことは、労働協約として協約書を取り交わすのが公式な手法ですが、労使の慣行などに より省略されたりします。また、労働条件を使用者側が変更したい場合などにも団体交渉が持たれます。 要求書 職場などで労働組合員の意見を集約し、会社側に提出する書類です。基本的に労働組合と会社側の 団体交渉は、この要求書をもとに、それに対する会社側との回答のやり取りで進められます。