不当労働行為(ふとうろうどうこうい) 不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働組合運動に対する妨害的行為で、 労働組合法において禁止されている行為です。 労働組合法第7条には、不当労働行為として次の行為を規定しています。 1)特定の労働者が労働組合に加入していること、組合を結成しようとしたこと、また、その他労働組合の   正当な行為をしたこと等を理由として、その労働者を解雇したり、不利益な取扱いをすること。 2)労働者が労働組合に加入せず、または労働組合から脱退することを条件に雇用すること。   (いわゆる黄犬契約(yellowdog contract)) 3)正当な理由なく、団体交渉を拒否すること。 4)労働組合の結成、運営を支配介入し、又は労働組合に対して経理上の援助などをすること。