変形労働時間制 変形労働時間制は、季節や週によって忙しさにばらつきがあるような職場で、忙しい時期に長時間働いて、 そうでないときに多く休めるようにできる制度です。 「1か月変形制」「1年変形制」「1週間変形制」の3種類があります。 期間を定め、その期間内の平均労働時間が週40時間以内(週法定労働時間)におさまれば、あらかじめ 決めた、ある特定の週に40時間を超えて働くことを可能とします。「ある特定の週」というのは、労使協定や 就業規則などで、各週、各日の労働時間の長さを特定することが必要です。 なお、この労使協定は、労働基準監督署長に届出しなくてはなりません。 18歳未満の年少者や妊産婦、育児・介護をする者には、除外や充分な配慮をすることが、 規定で求められています。