育児・介護休業法 少子化、高齢化が進む中で、育児や介護と仕事を両立させることが課題になっています。 育児や家族の介護をする労働者に法律の側面からも支援が必要です。そのため、1995年6月に 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正が行われました。 この法律は、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立を支援することを目的とした総合的な内容であり、 すべての事業所の、男女を問わず適用されます。1999年4月には介護休業制度が発足しました。 育児休業制度 1歳未満の子を持つ男女労働者が、育児のために仕事を休業できる制度。 休業前と同じ条件で休業終了後も働くことを保障するために、育児を理由に労働者を解雇すること禁止したり、 雇用保険から休業中の給付金をうけることができるなど、子育てを安心して行うための法律が定められています。 介護休業 家族や同居人などの、負傷、疾病、老齢等で介護を必要とする場合に取得できる休業制度のこと。