人事院勧告 人事院とは、国家公務員法にもとづき、内閣の所轄のもとにおかれる中央人事行政機関で、 内閣からの独立性を保障されている機関です。 人事院勧告とは、国家公務員の給与、勤務時間、その他の勤務条件の改善などに関し、 人事院が国会と内閣にたいしておこなう勧告のことです。中でも、もっとも重要な意義をもつのが給与(賃金) 勧告です。民間企業では春季生活闘争などで賃金アップの労使交渉をしますが、公務員は憲法で保障 された労働基本権(争議権や団体交渉権など)が制約されています。その代わりに、人事院が公務員の 給与の改定について国会と内閣に対し勧告します。公務員にとってほとんど唯一の給与改定の機会です。 人事院は、公務員の給与が民間企業との適正なバランスを保つことを基本とし、仕事の種類、役職段階、 学歴、年齢などが同じ条件にある者同士の給与を比較し、勧告をすることになっています。