みなし労働時間 「事業場外労働に関するみなし労働時間制」と「裁量労働に関するみなし労働時間制」の2種類があります。 後者については、「裁量労働制」を参照してください。 「事業場外労働に関するみなし労働時間制」とは、報道記者の取材や外勤の営業など、 会社の外で行われる勤務について、あらかじめ会社と労働者との間で、この仕事にはこれくらいの時間が かかるということを取り決めて、業務量から労働時間をはかろうという趣旨のものです。 実際の勤務時間が所定労働時間より長くても短くても、所定労働時間勤務したとします。 導入方法は、労使協定を締結し提出します。36協定の届出様式に、みなし労働時間を付記して 届け出ることもできます。また労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合には届出の必要は ありません。