労働三権 労働三権(ろうどうさんけん)とは、労働基本権のうち、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の 三つを指します。日本国憲法第28条にその規定が設けられています。労働基本権と呼ぶこともあります。 一般的に労働者といえる人以外(地方公務員や国家公務員)も権利を有しています。しかしながら、 日本の警察職員・日本の消防職員・海上保安庁職員・自衛隊員・刑務所職員には、三権のすべてが 適用されません。また、非現業公務員には団体交渉権と争議権が、現業公務員、公共企業体職員、 特定独立行政法人の職員(国家公務員)には、争議権が認められていません。