年次有給休暇  年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働基準法(第39条)で定められた制度で、労働者に与えられる 休暇のことであり、その休暇について使用者は賃金を払わなくてはなりません。一般的には、有給休暇、年休、 有休などといわれることが多いようです。 「有休」というとだいたい「年次有給休暇」のことをさしますが、「有給」という場合、「無給休暇」に対し、給料が 支払われる休暇全般について使われる場合もありますから、区別が必要です。