9 我孫子市バドミントン連盟 規約
                            更新日:2010/3/21
第1章 名称
 第1条 本連盟は、我孫子市バドミントン連盟と称する。
第2章 目的及び事業
 第2条 本連盟は、我孫子市体育協会内に置き、バドミントンを通じて市民の体育の向上と
      相互の親睦を図ることを目的とする。
 第3条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
      (1) 定期練習会
      (2) 各種競技会の開催
      (3) 各種大会の参加
      (4) 市主催行事に対する協力
      (5) 我孫子市体育協会主催行事に対する協力
第3章 会員
 第4条 本連盟は、我孫子市在住の者、若しくは我孫子市内事業所及び学校に
      勤務又は通学する者、及び役員会により承認された者によって構成し、
      会員登録は次の通りとする。
      (1)会員は、連盟に加盟する我孫子市内のクラブまたは団体から連盟登録する。
      (2)会員は、総会時に次年度の登録を完了するが、
         年度途中の登録も可とする。
 第5条 会員は、会長に届出て退会することができる。
      会長は、会員が次の事項に該当するときは、
      役員会の儀をへて退会させることができる。
      (1) 本会の秩序を乱したとき。
      (2) 理由なく会費を滞納したとき。
第4章 役員
 第6条 本連盟は、次の役員を置く。
      (1) 会長     1名
      (2) 理事長    1名
      (3) 常任理事  若干名(会計1名・庶務1名を置く)
      (4) 理事     若干名
      (5) 会計監査   2名
      上記役員の他に、必要により、顧問1名を置くことができる。
 第7条 各役員は次の任務を行う。
      (1) 会長は、本連盟を掌握し、これを代表する。
      (2) 理事長は、会長の命を受けて会務を執行し、
          役員会の決議に基づいて事務を行い、役員会の議長となる。
      (3) 常任理事及び理事は、会長若しくは理事長の命を受けて
          連盟運営と必要な業務を分掌する。
      (4) 常任理事のうち、「会計1名・庶務1名・競技担当6名」とする。
      (5) 会計監査は、連盟の会計と財産管理を監査し、その結果を総会に報告する。
 第8条 役員の任期は、定期総会より次期定期総会までとする。
      ただし再任を妨げない。
第5章 会議
 第9条 本連盟に次の機関を置く。
      (1) 総会
      (2) 役員会
 第10条 総会は、最高議決機関とし、定期総会は毎年1回3月に開催する。
       次に掲げる事項は、総会で決定しなければならない。
      (1) 規約の改廃
      (2) 役員の選出
      (3) 予算
      (4) その他の重要事項
 第11条 役員会は、連盟の会長・理事長・常任理事・理事で構成する。
 第12条 次に掲げる事項は、役員会で決定する。
      (1) 第3条に関する事項
      (2) 予算の執行
      (3) その他規約外の諸問題に関する事項
第6章 会計
 第13条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 第14条 本連盟の経費は、会費・賛助会費・その他の収入をもって運営する。
 第15条 本連盟の会員は、別に定める会費を納入するものとする。
第7章 付則
 第16条 本規約施行について、必要な細則は、役員会にはかり決定することができる。
 第17条 本規約は、昭和52年10月13日より効力を発する。
 第18条 本規約は、昭和58年4月1日より施行する。
 第19条 本規約は、平成22年4月1日より施行する。

我孫子市バドミントン連盟細則
  1 会費 規約第15条の規定に従い、会費規定を次の通り定める。
        (1) 個人年会費  800円

(かっぱ会則)                            (合宿)
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