自転車に限らず、商品を予約注文したり、店にある商品が欲しいんだけれど
お金が足りない時など、その価格の一部の金額を支払って、後日購入することがある。

問題なく商品が販売できお客様が希望通り購入できたのであれば何ら問題ないのだが・・・
店側かお客様側かどちらかがキャンセルしようとする際、
手付金として支払うか、内金として支払うかで、大きな差が生じる。

  お客様がキャンセルしたい場合 店側がキャンセルしたい場合  
手付金として支払った場合 手付金を放棄するとキャンセルできる 手付金の倍返しでキャンセルできる  
内金として支払った場合 キャンセル不可、購入しなければならない キャンセル不可、販売しなければならない  

手付金  民法第557条では、手付け金によって交わされた売買契約は手付け金の倍額を
      返却すれば契約を解除できる。

内金   内金とは購入する商品の金額を一部 先に支払うこと。
     月賦 月払いで商品を買うときの頭金と同等の役割と認識されている。
     内金には確実に商品が買える代わりに、必ず、お客側はその商品を購入
     しなければならない。

てことを、テレビで、説明していました。 詳細なことは専門家にお尋ね下さい。 02/02/15現在。

 

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