日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約

(旧日米安保条約)1951.09.08調印 1952.04.28発効


 日本国は、本日連合国との平和条約に署名した。日本国は武装を解除されて
いるので、平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手
段をもたない。無責任な軍国主義がまだ世界から駆逐されていないので、前記
の状態にある日本国には危険がある。
よって、日本国は、平和条約が日本国とアメリカ合衆国の間に効力を生ずるの
と同時に効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。平和条
約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有すること
を承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固
有の権利を有する事を承認している。

これらの権利の行使として、日本国は、その防衛のための暫定措置として、日
本国に対する武力攻撃を阻止するため日本国内及びその附近にアメリカ合衆国
がその軍隊を維持することを希望する。アメリカ合衆国は、平和と安全のため
に、現在若干の自国軍隊を日本国内及びその附近に維持する意思がある。
但し、アメリカ合衆国は、日本国が、攻撃的な脅威となり又は国際連合憲章の
目的及び原則に従って平和と安全を増進すること以外に用いられうべき軍備を
もつ事を常に避けつつ、直接及び間接の侵略に対する自国の防衛のため漸増的
に自ら責任を負うことを期待する。よって両国は次の通り協定した。
 

第一条 平和条約及びこの条約の効力発生と同時に、アメリカ合衆国の陸軍、
空軍及び海軍を日本国内及びその附近に配備する権利を、日本国は、許与し、
アメリカ合衆国は、これを受諾する。この軍隊は、極東における国際の平和と
安全の維持に寄与し、並びに、一又は二以上の外部の国による教唆又は干渉に
よって引き起こされた日本国における大規模の内乱及び騒じょうを鎮圧するた
め日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力
攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる。

第二条 第一条に掲げる権利が行使される間は、アメリカ合衆国の事前の同意
なくして、基地、基地における若しくは基地に関する権利、権力若しくは権能、
駐兵若しくは演習の権利又は陸軍、空軍若しくは海軍の通過の権利を第三国に
許与しない。

第三条 アメリカ合衆国の軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律す
る条件は、両政府間の行政協定で決定する。

第四条 この条約は、国際連合又はその他による日本区域における国際の平和
と安全の維持のため充分な定をする国際連合の措置又はこれに代る個別的若し
くは集団的の安全保障措置が効力を生じたと日本国及びアメリカ合衆国の政府
が認めた時はいつでも効力を失うものとする。

第五条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国によって批准されなければな
らない。この条約は、批准書が両国によってワシントンで交換された時に効力
を生ずる。
 

      以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
      一九五一年九月八日にサンフランシスコ市で、日本語及び英語
      により、本書二通を作成した。

日本国のために       吉田茂
アメリカ合衆国のために   ディーン・アチソン
                              ジョーン・フォスター・ダレス
             アレキサンダー・ワイリー
             スタイルズ・ブリッジス



日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
(新日米安保条約)

                                                                                    1960.01.19署名
                                                                                    1960.06.23発効

 日本国及びアメリカ合衆国は、 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好
の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護す
ることを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそ
れぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際
連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府と
ともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、 両国が国際連合憲章に
定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が
極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとお り協
定する。
 

第1条 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係する
ことのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危
うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威
嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを
約束する。
締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連
合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

第2条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の
基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助
長することによって平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。
締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国
の間の経済的協力を促進する。

第3条 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及
び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従
うことを条件として維持し発展させる。

第4条 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全
又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、
いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第5条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に
対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、
自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動するこ
とを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第
51条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。
その措置は安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために
必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第6条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維
持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国にお
いて施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952
年2月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約
第3条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他
の取極により規律される。

第7条 この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の
平和及び安全を維持する國際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼす
ものではなく、また及ぼすものと解釈してはならない。

第8条 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に
従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換し
た日に効力を生ずる。

第9条 一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とア
メリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第10条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十
分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆
国政府が認める時まで効力を有する。
 もっとも、この条約が10年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方
の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合に
は、この条約は、そのような通告が行なわれた後1年で終了する。
 

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
 一九六〇年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び
英語により本書2通を作成した。                           (両国全権委員氏名省略)
 

 

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