アメリカ合衆国憲法(一七八八年)


〔前文〕
 われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の静
穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫
の上に自由の祝福のつづくことを確保する目的をもって、アメリカ合衆国のた
めに、この憲法を制定する。

第一条〔連邦議会とその権限〕
第一節 この憲法によって与えられる一切の立法権は、合衆国連邦議会(Cong
ress of the United States)に属し、連邦議会は上院〔元老院、Senate〕およ
び下院〔代議院、House of Representatives〕で構成される。

第二節〔一項〕 下院は、各州人民が二年ごとに選出する議員で組織する。
各州における選挙人は、州議会の、議員数が多い方の一院の選挙人の資格要件
を備えることを要する。


第二条〔大統領とその権限〕
第一節
〔一項〕 行政権は、アメリカ合衆国大統領に属する。大統領の任期は四年と
し、同一任期で選任される副大統領と共に、左の方法で選挙される。

〔二項〕各州はその州議会の定める方法により、その州から連邦議会に送り得
る上院および下院の議員の総数と同数の選挙人を選任する。両院の議員、また
は合衆国政府の下で信任もしくは報酬を受け公職にあるものは、選挙人に選任
されることができない。

第三条〔連邦司法部とその権限〕
第一節 合衆国の司法権は、最高裁判所および連邦議会が随時制定設置する下
級裁判所に属する。最高裁判所および下級裁判所の判事は、罪過のない限り、
その職を保ち、またその職務に対し定時に報酬を受ける。その額は在職中減ぜ
られることはない。


合衆国憲法修正箇条
〔修正第一条から第一〇条までは、合衆国憲法の「権利の章典」(Bill of Rig
hts)と呼ばれる。一七九一年確定〕

修正第一条 連邦議会は、国教の樹立を規定し、もしくは信教上の自由な行
為を禁止する法律、また言論および出版の自由を制限し、または人民の平穏
に集会をし、また苦痛事の救済に関し政府に対して請願をする権利を侵す法
律を制定することはできない。

修正第二条 規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、
人民が武器を保蔵しまた携帯する権利は、これを侵してはならない。

修正第三条 平時においては、所有者の承諾を得なければ、何人の家宅にも
兵士を舎営させることはできない。戦時においても、法律の規定によるので
なければ、舎営をさせることはできない。

修正第四条 不合理な逮捕捜索、もしくは押収に対し、身体、住居、書類お
よび所有物の安全を保障される人民の権利は、これを侵害してはならない。
令状はすべて、宣誓もしくは確約によって支持される、信頼するに足る理由
にもとづいてのみ発せられること、かつ捜索さるべき場所および逮捕押収せ
らるべき人または物件を明示していなければならない。

修正第五条 何人も大陪審の告発または起訴によるのでなければ、死刑また
は破廉恥罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍軍隊または戦時も
しくは公共の危険に際し、現に服役している民兵の間に起った事件について
は、この限りでない。何人も同一犯罪について、重ねて生命身体の危険に臨
ましめられることはない。また何人も刑事事件において、自己に不利益な供
述を強制されることがない。また正当な法の手続によらないで、生命、自由
または財産を奪われることはない。また正当な賠償なしに、私有財産を、公
共の用途のために、徴収されることはない。

修正第六条 すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州
および、あらかじめ法律によって規定さるべき〔司法〕地区の、公平な陪審
によって行われる、迅速な公開の裁判を受け、かつ被告事件の性質と原因と
について告知を受ける権利を有する。被告人はまた、自己に不利な証人との
対審を求め、自己に有利な証人を得るために強制的手続を取り、また自己の
弁護のために弁護人の援助を受ける権利を有する。