2001年2月28日提出の要求書(全文)

要 求 書

2001年2月28日

民放労連ケイ・ビー・シー映像労働組合

10月人事における不当労働行為に関する要求

1: 2000年度10月人事において、ケイ・ビー・シー映像労働組合の組合員であることを理由に部長代理昇進を見送られた2名の組合員に対して会社は早急に2000年10月1日付けで部長代理として昇進をさせること。

組合活動に関する要求

1: 組合員の範囲は、法律に基づき組合としては専任部長以下とします。

2:

会社は次の事項について、就業時間内の組合活動を認めること。

(1)定期大会及び臨時大会。
(2)上部団体が招集する機関会議及び諸会議へ出席する為の組合出張。
(3)団体交渉開催前後90分間の執行委員会及び月5回以内の執行委員会(1回につき2時間を限度)の開催。
(4)団体交渉に必要とする移動時間と、団体交渉に要する時間。
(5)労使が協議を進める上で緊急性を要する組合大会、代議員会の開催。

時間外に関する要求

1: 代休未消化による未払い賃金の支給計画に関する会社の取り組み方を具体的に文書化すること。この要求に関して会社は何ら具体策を提示していません。

2: 時間外手当45時間打ち切りは明らかに労働基準法違反です。即刻、時間外打ち切りの廃止と同時に、時間外手当の全額支給を行うこと。

3: 出張時の時間外発生分の時間外手当を支払うこと。

賃金に関する要求

1: 全従業員の年齢給に対して年齢×1000円のベースアップを行うこと。

2: 住宅手当について、世帯主は3万円、非世帯主は2万円とすること。

3: 制作部に導入されている裁量労働におけるみなし労働時間を、現在の45時間から60時間に引き上げること。

待遇改善に関する要求

1: リフレッシュ休暇は有給休暇扱いとすること。

2: リフレッシュ手当凍結を撤回すること。

3: 会社は専属ドライバーを配置すること。

4: 会社は携帯電話補助を申請者に対し一律2000円支給すること。

5: 一時金算出のベースを基準内賃金とすること。

契約社員に関する要求

1: 平成12年度までに契約した者は、登用後3年をめどに、正社員化を希望する者については直ちに社員登用を行うこと。

2:

平成13年度以降採用の契約社員に対しては以下の項目を組合と締結すること。

(1)契約社員の契約期間は、最低1年を保証すること。
(2)契約形態を明確化し、本人の承諾を得た上で採用すること。

人事に関する要求

1: 会社は今回の従業員募集について、その必要性と今後の展開について説明すること。

2: 平成13年度の採用計画について明らかにすること。

3: 従業員の転勤期間は3年を上限とすること。但し、本人の希望により延長が求められた場合は、その意思を尊重すること。

4: 会社は人事異動に関し、転勤を伴う異動は発令の1ヶ月前、それ以外の異動は2週間前までに本人に内示すること。また、各個人に内示通知後、組合に対し内示報告書を提出すること。

5: 社員の異動希望を提出する機会を設けること。会社はその件につき、積極的に取り組むこと。

6: 会社は各部署の所長ならびに責任者を定期的に招集し、各部署における人員配置、本人からの異動希望などを検討すること。また、契約社員及びアルバイトの雇用形態の変更についても協議をすること。

就業に関する要求

1: 36協定について、45時間/月、年間360時間の時間外厳守は今の会社の状況では到底守られるものではありません。現在の労働条件が改善されない限り36協定を結ぶことは出来ません。

2: 平成12年度までに発生した代休を、社員が会社に対する貸付金という形で買い取ること。

3: 平成13年度以降発生する代休は、その代休が発生した日から2ヶ月以内に消化させること。

4: 会社は全従業員に対し、完全週休2日制、週35時間労働を導入すること。

就業規則に関する要求

1: 会社は全従業員に対し、就業規則、賃金規定、退職金支給規定、契約社員規定など、変更の有り無しに関わらず付属すべき資料を含み、毎年配布すること。これは会社として最低限の義務です。

2: 現在の就業規則、賃金規定は曖昧な点が多く、実際45時間以上は代休処理となっているにも関わらずそのような記載は明記されていない。また、各部署や派遣先等での細かい違いについても明記されていないため、いつも行き当たりばったりで、社員や契約社員は戸惑うばかりです。会社は早急にこの就業規則、賃金規定、退職金規程、契約社員規定、契約社員賃金規定などの改定を行うこと。

経営の健全化に対する要求

1: 平成13年度の経営方針を明らかにすること。

2: 各部の独立採算性に近い予算制度の全面的見直しを行うこと。

3: ケイ・ビー・シー映像のニックネーム制定の経過報告を行うこと。

4: 会社はKBCに対するスタンスを明確にし、プロダクションで生き残る為の経営方針を文書で提示すること。

その他の要求

1: KBC映像とKBCプロデュース合併時における元プロデュース社員の勤続年数の取り扱いを明らかにする事。

2: 組合書記局内の電気代使用に関する協定。