2001年2月28日提出の要求書(全文)
会社は次の事項について、就業時間内の組合活動を認めること。
(1)定期大会及び臨時大会。 (2)上部団体が招集する機関会議及び諸会議へ出席する為の組合出張。 (3)団体交渉開催前後90分間の執行委員会及び月5回以内の執行委員会(1回につき2時間を限度)の開催。 (4)団体交渉に必要とする移動時間と、団体交渉に要する時間。 (5)労使が協議を進める上で緊急性を要する組合大会、代議員会の開催。
平成13年度以降採用の契約社員に対しては以下の項目を組合と締結すること。
(1)契約社員の契約期間は、最低1年を保証すること。 (2)契約形態を明確化し、本人の承諾を得た上で採用すること。