交 通事故の
過失割合別パターン


●このページでは交通事故の過失割合の基本パターンを掲載してい ます。
●特に記述がない限り、自分が自動二輪車で相手が四輪車の場合の割合です。
●割合は 「自分の過失 : 相手の過失」 で記載しています。
●特に記述がない限り、記載している過失割合は基本パターンです。加算事項、減算事項によ り、割合は変動します。

相手側の過失が上回るパターン
0:100
単車が右折可信号が点灯中右折で、直進車が赤信号での衝突
右直事故で直進側の過失が上回るパターンです。さらに、0:100と 相手側の過失が100%となる珍しい事例です。
単車側に合図が無かった場合は10%程度加算されるでしょう。

<この事例で一言>
こちらの左折可信号が点灯しても(つまり対向車側は赤信号)平気で直 進してくる車両があるが、彼ら はおそらく直進車優先だからもしぶつかっても相手の過失が多いとでも思っているのだろう。直進車優先などというものよりもっと上の優先順位を忘れているの だろうか?青信号優先です。



「双方が動いている時には絶対に過失割合は0:100にはならない」という 伝説がありますがガセです。
こちらに過失が無ければ相手の過失が100%となるのは必然です。
加算・減算要素がない状態でも相手の過失が100%となるのは次の通り。
・相手車が赤信号で自分が青信号。
・相手車がセンターラインオーバー。
・自分が急ブレーキをかけない状態での相手車の追突。
10:90
信号機の無い同幅員の交差点で自分が左側、相手の車は減速せず自分は減速した場合
この場合、左側優先というのもあって直進車同士であるが、10:90 という大差となります。
ただし、逆に自分が減速せずに相手の車が減速した場合は、50:50 となります。
自分が右側だった場合は30:70。

優先車の単車と一時不停止の車との出合頭
優先道路の単車が、一時停止をしなかった車と出合頭でぶつかった場 合、10:90という割合になります。
加算要素として、双方とも減速・徐行をしなかった場合に約10%。
だから、相手側だけが、減速・徐行がなければ0:100もありえま す。

直進単車と追越左折 四輪車との巻き込み事故
直進単車が追い越してきた四輪車に巻き込まれた場合、10:90とな ります。
単車の過失の加算要素に、著しい前方不注意と速度違反があります。四 輪車側の加算要素には合図の出し遅れと無合図左折があります。このような状況で四輪車の合図が無かった場合、0:100もありえます。
また、四輪車が単車を追い越さずに巻き込んだ場合、四輪車があらかじ め左端に寄っていれば40:60、そうでなければ20:80となる。加算要素は上に同じ。
20:80
渋滞車両をすり抜けする単車と右折する四輪車で、単車の通れる幅が十分にある場合
この場合20:80ですが、修正要素があります。交差点でなく、四輪 車側が対向車線側にあるガソリンスタンドに入ろうとして、渋滞中の車がいかせてくれたりしてのこのような事故の場合、四輪側の過失に10%程度加算されま す。
単車側は著しい前方不注意があった場合に加算されます。
また、単車がやっと通れる程度の広さの場合は30:70となります。 修正要素は上記と同じ。


自分の過失が上回るパターン
対人の交通 事故
 有名です。車に乗っていない人に当たった場合まず確実にこちらの過失が上回りま す。たとえその人 が飛び込み自殺だったとしてもです。つまり、人には注意しろという事なんです。人には当ててはいけません。人以外もそうですが・・・。人の近くを通る時は 注意しましょう。ただし、こちらが停車していてそれに人が勝手に当たってきてもそれは大丈夫です。それで原付等が傷ついた場合はちゃんと修理費は請求でき るはずです。
対人で相手の過失が上回る場合

歩行者が赤で横断を開始し、車が青で横断歩道を通過した場合。
過失割合 歩行者 70:30 車 (その他いろいろな事により変わります。)

停車している車に当たった場合

 停車している車に当たった場合100:0となります。例えその車が交差点で信号が青なのに進んでいなくてもこちらの過失が上回ります。また、停車してな くても後ろから当たった場合まず過失は上になります。ただし例外あり。それは下の「進路変更の合図が無い場合」です。

進路変更の合図が無い場合

 合図をせずに進路変更し、後ろから当てられた場合は90:10くらいになりま す。たとえ後ろの車が前方不注意であってもこちらの過失が多いです。

道幅の同じ信号のない交差点で自分が右側で相手 が減速し、自分は減速しなかった場合

 同じ道幅の交差点で信号がない場合、右側が不利になります。この場合は相手が4輪車なのでこちらが減速せず、相手が減速した場合に70:30くらいにな りますが、相手も単車だった場合は相手と自分がともに減速しても(またはともに減速せずとも)60:40となります。ですが自分が左側なら、相手が4輪の 場合、こちらが減速せず、相手が減速していても50:50となります。

自分の側の道幅が明らかに狭い、もしくは相手が 優先道路の場合の出合頭

 相手が4輪の場合、こちらの道幅が明らかに狭い場合の出合頭だと60:40となります。また、道幅は関係なく、相手が優先道路であった場合は70:30 になります。

自分が右折相手が直進

 信号の無い交差点、または双方とも青であった場合は、右折車が70:30くらいになります。た だし、信号機がある交差点で直進車が交差点に黄で進入、右折車は青で進入・黄で右折という場合は30:70となる。また、直進車が交差点に赤で進入、右折 車は青で進入・赤で右折という場合は10:90となる。さらに、直進車が交差点に赤で進入、右折車は青矢印の右折可信号で右折という場合は、双方が動いて いる場合には珍しい0:100になります。

O交通弱者の概念O
 事故が起こり、双方が全く同じ状況だった場合、ただし向こうは四輪車でこちらは 自動二輪車だった場合、過失割合では自動二輪車が有利になります。このように交通の弱者が有利になるのだ。強い順に並べると四輪→単車→自転車→歩行者 (老人子供はさらに有利)と言った具合である。なぜこのような概念があるのかというと、同じ状況で事故を起こした場合、どちらがより被害を受けるかという ことになると、弱いものの方が被害を受けます。不公平だと言われる方もいますが、同じ状況で被害の重さが違う以上、強いものが弱いものを守る立場にあると いうことです。