原付個人間売買
 ここでは原付(125cc以下)の個人間売買のしかたを解説します。
なお、市町村により異なる場合があります。
 まず、原付を譲渡する場合は一度車両を廃車にしなくてはなりませんので、売り手は役所に行き廃車にして下さい。 

<役所で廃車手続きをする際に必要な物> 
1:ナンバープレート 
2:印鑑(認印) 
3:標識交付証明書(最近は不要の所が多い) 

 このように一旦廃車にする必要があるため、売り手は役所に行く際その原付は使用できない状態になります。他の交通手段及び徒歩で行きましょう。 
 次に売り手が買い手に必要な書類を渡します。ここで車両を渡しても良いですがまだ乗る事はできません。 

<売り手が買い手に渡す物> 
4:廃車証(廃車手続きをすると交付されます) 
5:譲渡証(自作で可と思われる) 
6:自賠責保険証明書(有効期間が残っている場合) 

 さて、今度は買い手が自分の管轄の役所にいき、登録手続きをします。手続きは税務課もしくは原付手続き専用の窓口で行います。 

<買い手が役所で登録する時に必要な物> 
7:廃車証(4の書類) 
8:譲渡証(5の書類) 
9:軽自動車税申告書兼原動機付き自転車交付証明書(窓口にあります) 
10:印鑑(認印。買い手の物) 
11:身分証明書(不要な場合もあります) 
12:石ずり(車台ナンバーに紙を当て、鉛筆等でこすって番号をうつした物。最近は不要な場合が多い) 

 ナンバーをもらったら損害保険会社の代理店やバイク販売店、JA、コンビニ等で自賠責保険に入ります。自賠責保険が残っている場合は名義変更をして下さい。売り手が入った所で名義変更して下さい。買い手と売り手の距離が遠い場合は売り手にやってもらいましょう。でも、そんな時は売り手は面倒くさいので自賠責を解約する場合が多いです。その時は自分で入ってください。 
 車体に自賠責保険のシールの貼ったナンバープレートをつけて完了です。乗ってもOK! 

 下の物は実際に883が使った自作の譲渡証です。 

自賠責保険のシールの見方

まず上の丸に囲まれた数字。これは自賠責保険の期限の年を表しています。
つまりこの場合は平成13年までということ。
次に下に大きく書かれた数字。これは自賠責保険の期限の月を表しています。
つまりこの場合は平成13年の5月まで有効ということ。