解説(法的な事について) |
■司法受験生のMSさんによる解説 | |
まず、強姦罪は6ヶ月過ぎれば告訴できない、という旨の内容が書かれていましたね。 そして、相手が外国にいると時効は完成していないとも書かれていました。 でも、この6ヶ月というのは、『親告罪の告訴期間』のことであって、公訴時効のことではありません。 即ち、強姦罪は、被害者が犯人を告訴しないと、刑事裁判にかけれない親告罪なのですが、この「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6ヶ月を経過したときはこれをすることができない」(刑訴法235条)のです。 従って、本件では、すでに犯人Bを知ってから、6ヶ月が経過してしまっているのだから、刑事告訴は不可ということになると思われます。 ただ、これはあくまで刑事事件のことなので、民事事件として相手方を訴えるということはできるでしょう。 |
|