戻る     多重債務 相談と解決  方針 体験  手記  

 サラ金など多重債務への対応について
  2002年9月19日 全国生活と健康を守る会連合会(34期第三回全国常任理事会)

 この間、各組織にサラ金などの多重債務にかかわる相談が激増しています。これらの相談などにどう対処すべきかとの意見が、いくつかの組織から寄せられています。これらの意見に応え、多重債務問題の最近の状況と、この間全国方針として確認してきた対応の仕方を明らかにします。

1、多重債務の被害をめぐる最近の状況
  (1)第34回全国大会方針は、「リストラ・失業や倒産が戦後最悪を記録し、失業者が一千万人にものぼると言われる事態になっています.生活費や医療費など経済的理由による、サラ金被害など多重債務に苦しむ人がかってなくふえ、破産申し立ても激増しています。」としています。サラ金を利用している人が十人に一人になり、サラ金と同じような借金もできるクレジットカードは、国民一人当たりで二枚を所持するまでになっています。現在、多重債務に苦しむ人は二百万人もいると言われています。自己破産の申し立て件数は、一九八四年が約二万四千件だったのが、昨年は十六万件を突破しました.日本弁護士会の調査によると、破産申し立ての理由では生活苦・低所得や病気・医療費、失業、転職の三っで三八,七 %を占めています.サラ金業者の利息は、罰則がないことから利息制限法(年15%〜20%)に違反する、締め切れない高金利になっています.罰則がある出資法の制限利息(年29.2%)さえこえる超える闇金融が最近激増し、整理屋などヤミ金融業者による犯罪事件が多発しています。
 (2)多重債務の被害は、命を奪い、人権・人格が脅かされる深刻な事態をつくりだしています.暴力的な取立てや借金苦による自殺、夜逃げやホームレスに追いこまれ、精神障害になる人など、安心して日常生活が送れない世帯が多くあります.また、被害を受けても相談窓口を知らないなど、どこに相談をしていいかわからなずにひとりで悩む人が多いことです.こうした多重債務による被害の増大の背景には、リストラ・失業ななど不況と、国民に(激痛)を押しつける銀行が低金利でのサラ金業者への融資を野放しにしてきた政府の政策があります。

2、基本的な対応のしかた
  (1)被害者本人がたたかうことを基本に
  (2)多重債務の具体的な解決は、法律的な処理が必要です
  (3)サラ金などで借りなくていいように

参 考 貸金業者が取立てでしてはならない行為
                          [大蔵省(現・財務省)銀行局通達]

◇暴力的な態度をとること。
◇大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること
◇正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡もしくは電報を送達し又は訪問すること。
◇はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
◇勤務先を訪問して、債務者、保証人などを困惑させたり、不利益を被らせたりすること。
◇債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、又は、調停その他 裁判所手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること。
◇法律上支払い義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求したりしてはならない。
◇運転免許証、健康保険証、年金受給証など、債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。


  最初に戻る

 

作成者情報 Copyright (C) 2007 [葛飾生活と健康を守る会]
 All rights reserved.  最終更新日 :2007/06/26