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2006年 東京都福祉保健局への重点要求 その1

一、生活保護、低所得者対策について

生活保護制度の周知
生活保護制度について広報活動を旺盛に行なうこと。
@生活保護のパンフを豊島区のように作成し全都・全自治体の公共施設におくこと。
A都区市の広報、お知らせ等で定期的に宣伝啓蒙すること。
B各世帯に配布している各自治体の便利帳に詳しく説明を掲載するよう要請すること。

人権侵害の根絶
生活保護申請者の立場に立ち、受付、相談などで人権侵害行為を行なわないこと。
@都生連と都生活保護課との合意確認事項を徹底すること。
A福祉事務所の相談来訪者に最初に渡す「相談カード」に「生活保護」の項目を必ず入れること。
B一括同意書を徴収しないこと。
C相談室の「同席問題」について、生活保護申請者が同席を要請する時は、同席を認めること。

生活保護の水準の向上改善
@大都市東京で生活できる生活保護の水準に大幅に引き上げるよう国に求めること。
A老齢加算を復活し、母子加算の廃止を中止するよう国に求めること。
B住宅扶助、葬祭扶助を大幅に引き上げるよう国に求めること。
C23区と三多摩は等しく一級地にするよう国につよく要請すること。
D生活保護を申請し決定・支給されるまでの間、つなぎ資金で暮らせるようすること。
E「頻回受診の抑制」として生保世帯が病院に行くことを制限することをやめること。
F生活保護者にも医療証を発行すること。特に学童が修学旅行などで困らないよう早急に改善すること。
G「見舞金」を復活させること。
H現在支給されていない高校でのクラブ費、補修費など「自立促進事業」も活用し他の生徒と同じ学校生活が送れるような措置をとること。

自立支援プログラム
@生活保護受給者に就労の強制をしないこと。
A稼働年齢層(18歳〜65歳)の就労について、「稼働能力活用として転職をふくむ増収指導をする。三ヵ月以上申告ないときは保護の廃止」など強要をやめること。
B「生活保護廃止」先行ではなく、真の自立支援プログラムの運用を図ること。

自立促進事業
@事業の内容を受給者に分かりやすく徹底すること、また利用しやすい内容とすること。

低所得者対策
@低所得者向けに家賃助成など総合的な支援を行なうこと。

餓死防止のための対策
@電気・ガス・水道料金の滞納者に対する機械的供給停止をやめ、公共料金の支払い困難な世帯に餓死事件防止対策を積極的に行なうこと。また都の責任で電気・ガス・水道の滞納、供給停止の実態を公表すること。

2006年度 東京都福祉保健局への重点要求 その2

二、高齢者・介護に関すること
 1、老人医療費助成を65歳から復活させること。
 2、老人福祉手当など経済給付型の福祉制度を復活させること。
 3、65歳以上高齢者に押し売り防止のためにインターホンを日常生活用具の項目に入れること。
 4、ケアハウスを大量に建設すること。
 5、住み替え家賃制度など助成事業を復活させること。
 6、全ての駅にエレベーターや上下のエスカレーターを早急に設置すること。
 7、シルバーパス制度について。
   @シルバーパス制度をもとの70歳以上希望者全員に無料で支給すること。
   A当面、所得に応じて一〇〇〇円、三〇〇〇円、五〇〇〇円で発行すること。
   B70歳になり新規でシルバーパスを取得する都民も前年度基準で非課税扱いとし一〇〇〇円とすること。
   C二〇五一〇円の分割払い制度を導入すること。
   D9月乗車証の切り換え交付場所を増やすこと。
   Eいままで通り乗車のとき「パスを見せるだけでよい」とのポスター(チラシも)を今年も車内に掲示すること。
   Fシルバーパスを紛失した場合の再発行回数を増やすこと。
   G介護付きの障害者にはパスに○介「介護」印だけで乗車できる制度を復活させること。
   H地域コミニティバス、シャトルバス、または多摩モノレールにも乗車できるようにすること。
    東京メトロ、JR東日本、私鉄など各鉄道も利用できるよう改善すること。
 8、介護保険料を大幅に引き下げること。年金からの一方的な天引きを中止すること。
    保険料の抜本的な減免をすべての区市町村で実施できる様に指導援助をつよめること。
    低所得者の利用料を無料か、3%以下とすること。だれでも安心して必要な介護を利用できるようにすること。
 9、東京都の利用料減免の預貯金保有限度額は、マル優の一〇五〇万円まで拡充すること。
10、介護の認定は65歳未満でも申請者の現況で認定すること。
11、待機者が早急に入れるよう特別養護老人ホームを大量に建設すること。
    施設や居宅サービスの基盤整備を早急に充実させること。
12、要支援、要介護1の方へのヘルパー利用(家事援助など)など従来の介護サービス利用を十分保障すること。
13、介護施設の部屋代・食費や通所サービス利用者の食費の全額自己負担化をやめること。
14、ホームヘルパーなど介護労働者の労働条件を改善するよう国に働きかけるとともに、都も対策をたてること。

三、国民健康保険について
 1、不況と大失業時代で国民健康保険料・税の払えない人が増大している。都税の増収分をあてるなど思い切った措置をとり、払える保険料・税にすること。また減免措置を根本的に改善すること。
   @減免をこれまで通り住民税を基準とし預貯金などはマル優限度額まで認めること。
   A減免期間を一年間に延長すること。
 2、保険証を、被保険者に交付することは法に定める通り保険者の義務である。ただちに交付すること。
 3、資格証の発行直ちに止めるよう、市区町村に助言すること。又、保険料の分割など支払い可能な額を認め
   被保険者が医者にかかりやすくすること。

四、障害者福祉にかんすること
 1、心身障害者医療費助成は無料に戻し、所得制限も取り払うこと。
 2、住宅設備改善の給付をすべての障害者を対象に拡大すること。
 3、身体、知的、精神を含めた障害者に仕事を保障する抜本的な対策をとること。
 4、障害者世帯への家賃補助制度を創設すること。
 5、精神障害者の家族に対する総合的な支援策を確立すること。
   ひきこもりや家庭内暴力などの思春期の心のケア対策、家族対策を強化すること。
 6、押し売り防止のため在宅障害者にインターホンを無料で設置すること。
 7 酸素吸入装置受給者に購入費の助成を行なうこと。電気代助成を行なうこと。
 8、高次脳機能障害は、身体障害者として手帳を交付すること。

以上、低所得者、高齢者、障害者など都民が安心して生活出来るよう、施策の充実・実現をつよく要望いたします。


2006年度 東京都都市整備局への重点要求

管理
一、都営住宅の指定管理者制度の導入を中止し、直営で責任を持って管理運営を行なうこと。

建設
二、都営住宅を大量に建設すること。
 都内の世帯数よりも住宅戸数の方が上回っているという口実で新規建設を中止したままです。しかし低所得者が入れる住宅戸数は全く不足していることは、毎回の募集にそのことが表れています。ただちに新規建設を再開し、希望者全員が入居できるよう都営住宅を大量に建設してください。同時に@区(市)営住宅建設を促進させること。Aシルバーピアを大量に建設すること。B単身者住宅を大量に建設すること。C障害者向け住宅を大量に建設すること。

募集・入居
三、都営住宅入居基準を引き下げないこと。
単身者募集は独自措置をとってでも50歳以上とすること。

収入報告・減免申請
四、都営住宅家賃減免等
1、現行制度を絶対に切り下げないこと。平成12年9月以前の減免制度に戻すこと。
2、減免挙証は住民税課税通知で「収入報告の要件」があるものは代行できるようにすること。
3、毎年二月の使用料通知の際に、減免更新手続きの人に近傍同種の住宅家賃ではなく、基準内家賃を通知すること。
4、高齢者などで字が読めない、郵便物を見ないなどによる「収入報告」や「減免申請」の更新忘れを防ぐ措置をとること。
5、生活保護の住宅扶助家賃滞納者については福祉保健局と協力し、抜本的な対策をとること。

修繕、環境整備
五、都営住宅環境整備
1、住民に高齢者が多くなっている中、草取りなどの環境整備は都の責任で行なうよう改めること。
六、都営住宅エレベーター設置
1、エレベーターは中層住宅など全団地に設置させる計画をたて、実施すること。
2、階段式エレベーターについては車椅子が使用できるように設置の改善をはかること。
七、都営住宅修繕要求等
T、東京都が事業主として責任を負うべき修繕、特に経年をすぎた修繕は責任を持って計画的に行なうこと。
1、建て替えを口実に修繕や取り替えを一方的に中止しないこと。
2、ゴキブリやネズミの被害にあっている住戸を調査しその駆除の対策を徹底的に行なうこと。
3、残されている鉄枠戸をアルミサッシに取り替えること。
4、流し台取り替えのとき、水道の蛇口も一緒に取り替えること。
5、ガス風呂のガス台、点火装置を計画的に点検し、危ないものは取り替えること。
6、不具合のあるドアークローザーは取り替えること。
U、身体障害者や高齢者をはじめ住宅設備改善の内容を充実すること。
1、浴室があって浴槽のない住宅には都の責任で浴槽を設置すること。
2、浴槽の高さ65p以上の風呂に安心して入浴できるよう、安定した踏み台の設置または抜本的な改善を行なうこと。
3、トイレのつまり、水道の水漏れなど一刻も放置できない修繕に即応できる体制をつくること。
4、水道蛇口や玄関・トイレ・浴室等のドアの取っ手をレバー式に取り替えること。古くなった都営住宅でも障害者や高齢者が楽に開閉できるようにすること。
5、浴室に緊急時に外部に通報できるボタンを設置すること。
八、都営住宅住宅変更の促進
エレベ−ターのある住宅への住宅変更を促進すること。また専任であたれる担当者を配置すること。

転居、退去、承継
九、住宅使用名義人死亡時の承継は三親等までに拡大すること。
十、高額所得者には他の公営住宅をあっせんする制度があるように、都民住宅、公社住宅、UR賃貸住宅に住んでいる人で所得が激減した場合に都営住宅に受け入れる制度をつくること。

その他
十一、都生連が提出する「私の要求」を検討し、公社支社ごとに現地調査するなど善処すること。

 以上、低所得者、高齢者、障害者など都民が安心して生活できるよう、施策の充実・実現をつよく要望いたします。


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作成者情報 Copyright (C) 2007 [葛飾生活と健康を守る会]
 All rights reserved.  最終更新日 :2007/06/27