退職時のお金あれこれ   
健康保険の手続き

退職時の選択

サラリーマンは退職と同時に今まで加入していた健康保険も脱退になるので、
何らかの健康保険組合に加入し直さなければなりません。
その選択肢は3つです。(手続き先は前項参照)

  1. 任意継続被保険者制度の利用・・・退職前の健康保険を継続する
          治療時の自己負担額は2割のまま
          今まで払っていた保険料のほぼ倍額(会社が負担していた分も自己負担になるため)
  2. 国民健康保険に加入・・・役所で新規加入
          治療時の自己負担額は3割
          住民税額をもとに保険料が決まる
  3. 家族の健康保険の被保険者となる
          専業主婦になる場合や、父親の被扶養者になる場合は保険料の支払いはなし。
          ただし、年収130万円未満。

では、任意継続と国民健康保険とどちらにしたらいいかといいますと
国民健康保険の保険料(年間)は下記の算式によって求められます。

{(被保険者全員の当該年度住民税額)×1.87}+{26,100×(被保険者数)}

この数字と退職時までに払っていた月額健康保険料の2倍×12ヶ月を比較してください。
住民税が高い人ほど任意継続のほうが支払いが少なくなります。
失業期間が続き、住民税が低い人は国民健康保険のほうが有利です。
なお、それぞれの保険料には最高額が決まっています。
国民健康保険は東京23区の場合、年間53万円です。(’98.12月)
任意継続は直接健康保険組合に問い合わせてください。(標準報酬月額によって異なります)

なお国民健康保険に切り替えても、退職前から続いている治療については
「継続療養給付」制度によって、初診から5年間、自己負担2割で治療が受けられます。
手続き期間は退職の翌日から10日以内です。

出産退職の場合

出産退職の場合はその後夫の被保険者になるケースが多いでしょう。
夫がサラリーマンであり、会社の健康保険の場合は妻が被扶養者になっても
夫が支払う保険料は変わりませんが、夫が自営業その他で国民健康保険の場合は
被保険者が1人増えるとその分保険料も増えます。さらに出産でもう1人増えることに。

なお、「出産一時金」30万円は、妻が継続して1年以上の被保険者期間があり
かつ6ヶ月以内に分娩したときは自分が加入していた健康保険から受給できます。
さらに夫がサラリーマンの場合は、夫の健康保険の「配偶者出産育児一時金」の受給資格もあります。
しかし、両方を重複して受けることはできません。


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