退職時のお金あれこれ   
国民年金

国民年金の種別


国民年金の加入者は3種類に分けられます。
 第1号被保険者・・・自営業などの人とその妻または夫。学生(失業者はこれ)
 第2号被保険者・・・会社員、公務員など
 第3号被保険者・・・会社員、公務員に扶養されている妻または夫

種別変更の手続き

会社を退職すると、国民年金の種別変更手続きが必要になります。
失業して就職先のないままの状態の時は、勤務先の厚生年金から外れているため
国民年金の第2号被保険者から、第1号被保険者に変わります。
保険料は月額13,300円です。
また妻(夫)の種別もいままでの第3号から第1号に変更となります。
そのため、いままでは必要無かった保険料を払う必要があります。

退職後、専業主婦となってサラリーマンの夫の被扶養者になる場合は、同じく勤務先の厚生年金から外れ、
国民年金の第2号被保険者から、第3号被保険者へと変わります。保険料は不要です。

手続きは、退職の翌日から30日以内に「国民年金被保険者資格取得、種別変更、種別確認(第3号被保険者該当)届出書」
を記入し、夫の被保険者になる場合は夫の勤務先の確認印を押捺してもらってから、市区町村の役場に提出します。
この手続きをしないと、年金に加入していないものとみなされてしまうので、必ず手続きしましょう。

また、サラリーマンの場合は保険料が給与天引きだったので、滞納の心配がありませんでしたが、第1号被保険者の場合は
送付されてきた納付書によって自主的に納付しなければならないので、滞納に注意してください。
口座振替の制度もあります。

免除制度


失業中ということで、保険料納付が難しい場合は免除制度もあります。
保険料の免除を受けると、その期間に見合う年金額は収めた場合の3分の1になりますが、将来資力が回復したとき
10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を収めることのできる追納制度があります。
(免除制度を受けていない場合は2年経過すると保険料は納められません。)
免除期間は加入に必要な年数期間に計算されますので(25年以上ないと年金は受けられません)、
保険料が払えない場合は、免除制度の手続きを必ず行いましょう。

割引制度


保険料をあらかじめ6ヶ月分、1年分など、前納することもできます。
前納する場合には、割り引いた保険料額で納めることができます。
月額13,300円の場合、1年分前納すると、3,850円の割引となります。


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