退職時のお金あれこれ   
退職時の税金、確定申告

退職時の税金

確定申告をすれば税金が戻ってきます。
給与から引かれていた所得税は年収の見込み額で天引きされています。
そのため、退職した翌年は確定申告をすれば、払いすぎていた所得税を取り戻せる可能性があります。
(収入が退職により減るのですから当然。ただし、退職後すぐに再就職して給料も前より上がっていれば別)
確定申告の方法は申告時期に税務署に行けば、パンフレットがありますのでそれを見れば大丈夫です。
確定申告のために退職月までの源泉徴収票は保管しておくように。
また、6月頃には住民税の納付書が送られてきます。前年の所得に対する額なので、かなりの額になる時もあります。
あわてないように、十分な資金を確保しておくこと。
退職金に対する税金は、退職金収入から退職所得控除額を差し引いて、それを2で割ったものに税率が掛けられます。
しかし、退職所得控除額がかなり高いので、ほとんどの場合税金はかかりません。
  
 退職所得控除額=勤続20年以下は40万×勤続年数(最低80万円)
            =勤続21年以上は70万×(勤続年数−20)+800万円
       勤続年数の1年未満の端数は切り上げ。
  例;勤続5年のAさん
     退職所得控除額=40万×5年で200万円までの退職金は非課税
    勤続25年のBさん
     退職所得控除額=70万×(25−20)+800万で1150万円までの退職金は非課税

住民税について

住民税は、前年の所得を元に計算します。(所得税は本年を基準)
ですから、確定申告で戻るということはありません。
給与から天引きされているのは、前年分の収入によって計算された税額を12等分したものを引いています。
したがって、給与が発生しない間は自分で支払わなければなりません。(前項参照)
そして退職後は再度給与をもらうまで(就職するまで)の間は、毎年6月頃に納付書が送られてきます。
支払いは給与天引きと違い年4回に分割します(一括でも可)
第1期から第4期までそれぞれ6/30,8/31,10/30,1/31が納付締切日です。
納付書を持って銀行・郵便局・役所で支払います。
期限までに納付をしないと延滞金がかかりますので注意。
もし支払いが一時的に困難であるならば、役所の税担当窓口に相談してください。(災害、疾病、失業、倒産等)
場合によっては12分割や金額定量での支払いに応じてくれます。(徴収の猶予、減額、免除制度)
一番いけないのは、納付書が送られてきてなにもしないことです。
よく、「住民税なんか払わないでしらばっくれても平気だよ」という話しを聞きますが、
延滞金がかかるのはもちろん、役所からの各給付・手当金が受けられなくなるので注意。


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