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日本人殺害事件の教訓






2000年9月25日、TBSは「ニュース23」にて、リタイアメント査証を取って永住渡航した日本人がフィリピン
人妻ら親戚に殺害される悲しい事件が相次いでいると放送。同番組はかねてよりフィリピンの移住制度
を好意的に伝えていたために、TV局の中で唯一報道されました。
またこれらの一連の事件は、5年以上を経た2006年以降もフィリピン移住者の教訓として語られています。
尚、下記はあくまで事件例であり、フィリピン人と結婚し幸せな家庭を築いている人もいます。また財産を
もっている人に群がる体質は、良く言い換えればアジア各国にみられる「助け合い精神」という人もいます。
<フィリピン退職庁PRAの見解>
移住を世界に呼び掛けているフィリピン退職庁は、「移住してくる日本の退職者の中にはフィリピンの文化
や言葉をほとんど理解していない人もいる」と、詐欺や犯罪の標的になりやすいことを指摘。
尚、「日本人=お金」の関係によって家を騙し取られるケースが多いため、2005年、退職庁PRAは「家や
購入資金を騙し取られた場合の査証制度内の対応措置」を一部追加。


関根国男さん(57)の場合

山下久さん(41)の場合

首都圏近郊のブラカン州メイカワヤン町の自宅
で殺害された関根さん。家族のいない関根さんは
5000万円をもってリタイアを契機に94年単身フィリ
ピンに移住。97年には知人の紹介でフィリピン人
女性(44)と結婚、子供も一人できました。
しかし、家族の連携の強いフィリピンでは、家族の
中にお金持ちがいるとあらゆる親戚が集まってき
ます。関根さんの場合も、家族などの勧めるまま
に5軒の家を購入。フィリピンの法律では外国人
が土地を所有することはできないので、家の名義
は知人や家族の名義になります。
家を手に入れればもう関根さんは不要。警察の調
べによると、関根さんは「身内に殺される」と、フィ
リピン人弁護士に遺書を作成してもらっています。
弁護士は帰国を勧めましたが、「財産をほとんど
使ってしまった」と帰国をあきらめていたそうです。
また遺書の内容は「殺された場合は遺産をすべ
てフィリピン国内にある孤児院と高齢者施設に寄
付する」というものでした。
このようなケースはフィリピンをはじめアジア諸国
ではけっして珍しい事ではなく、日常的なトラブル
のパターンにもなっています。


中部レイテ州アルブエラ町サバンで義弟(19)
に殺された山下さん。
フィリピン人妻(27)との不仲が原因で、見かね
た義弟が包丁で山下さんの腹部を刺したという
ものです。
問題はこの事件が「告訴人不在」で不起訴処
分になったという点。
フィリピンの法律によると、容疑者訴追には被
害者本人や親族からの告訴が不可欠なため、
妻が自分の弟を告訴するはずもありません。
またたとえ起訴されていても、果たして義弟が
罪に問われる事になったかどうかは分からない
のが現実でしょう。
海外特にアジアでは理由の如何を問わず、外
国人関連裁判では自国民の保護が優先され
ているからです。