海外移住情報
フィリピン移住情報

就労査証、労働許可証





一般就労査証

特定就労査証

○就労査証
Pre-Arranged Employee Visa/9G

一般就職の場合は就労査証の取得が必要です。
先ず雇用主が労働雇用省(DOLE)から外国人
雇用許可証(AEP)を申請取得した後に、移民局
にて査証を申請。
有効期間は通常2年、原則として最長3年までし
か延長できません。
対象となるのは、フィリピン人従業員の業務を補
ったり指導する場合、高度な技術者、経営幹部
などフィリピン人では代替できない仕事に適用さ
れ、発給まで1〜2ケ月。
会社の業務内容や資本金、申請者の職務、経
歴などか審査されます。
また査証所持者の配偶者も同じ査証の発給を
受けることができます。
DOLE (Department of Labor and Employment)
<必要書類>
◆会社からのリクエストレター
(日本人でなければならない理由とフィリピンの
国益に適う説明を記述)
◆外国人雇用許可証または申請書コピー
◆申請書(公証人の認証済のもの)
◆会社の定款・内規・納税証明
◆雇用契約書
◆フィリピン証券委員会SECの認証済定款
◆会社の保証書
◆人事部長の証明書
◆履歴書・学歴証明
◆パスポート
◆他、要求される書類
<現地での切り替え>
入国後、現地で労働査証に切り替え取得する
ことも可能ですが、入国管理局での面談と認定、
会社からの労働査証への切替依頼書、会社の
身元引受書が別途必要です。


○特定就労査証

石油掘削にかかわる人、.経済区庁の登録企業、
投資委員会(BOI)登録企業の中で、大統領の承
認が得られる場合は、特定就労査証の対象とな
り各種優遇措置が図られます。
また、特別投資家査証SIRVなども特定就労査証
のひとつ。
■経済区庁用 47-A2
フィリピン投資委員会が外国資本誘致のために
優遇措置を用意したエリア・経済区庁 PEZAに
登録している企業の従業員とその家族が対象。
期限は1年間で延長更新も可能。
<必要書類>
◆在職証明/
◆会社のリクエストレター
◆PEZA申請書
◆履歴書
◆フィリピン証券委員会SECの認証済定款
◆雇用契約書
◆写真
◆他、要求される書類

○特別就労査証
最長6ケ月までの短期就労査証。
労働雇用省(DOLE)の労働許可は不要となる移
民局が発効する特別査証。発給時の有効期間
は3ケ月、1回のみ3ケ月の延長が可能。











外国人労働関連許可


○外国人労働登録証/Alien Lobor Registration Certificate

雇用以外でフイリピンで働く場合に必要な労働許可証。申請者本人が労働雇用省(DOLE)に申請。

○外国人雇用許可証/Alien Employment Permit

6ケ月以上の就労は外国人雇用許可の事前取得が必要です。手続きは、外国人従業員の雇用を
希望する企業が、労働雇用省(DOLE)に申請。会社の株主である場合は必ず取得できますが、そ
うでない場合は総合的に審査され取得できない場合もあります。発給は申請か通常1〜2週間。
有効期限が切れてから1年以上を経た更新申請は却下。
<必要書類>
◆リクエスト・レター/会社との契約書/ACR/ICR(ある人のみ)
◆履歴書/写真/結婚証明書(該当者のみ)
◆フィリピン証券委員会・SECの認証済定款/投資決議書または会社総務担当役員の証明書
◆納税者識別番号(Tax Identification Number) ※国税局にて取得。2006年8月より必要。
◆他、要求される書類。
<期限切れ後の更新の罰金>
期限切れ後2ケ月以内2000ペソ、2ケ月以上6ヶ月以内5000ペソ、6ケ月以上1万ペソ。

○特別労働許可/Special Work Permit
6ケ月を超えない範囲の就労が対象の移民局が発効する労働許可。1回の有効期間は3ケ月で
1回限りの延長が可能。但し延長する場合は期限満了の21日前までに労働雇用省(DOLE)にて
正規の労働許可(外国人雇用許可・AEP)を申請する必要があります。