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海外移住情報 アメリカ・仕事ビジネス編 United States of America(U.S.A) |
就職関連 |
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●米国での就労について <就労資格の確認> アメリカでは従業員を雇用する際、合法的に就労できる滞在資格があるかどうかを、定められた様 式にて確認することが義務づけられています。また9.11テロ事件以降は、当局による雇用主監査が 実施強化されています。 <新労働許可申請 PERM/2005年開始> 就労関連査証申請の前に外国人の雇用就労には、雇用主スポンサーが労働省・労働局の外国人 労働許可(労働許可認定/Labor Certification、申請書/Labor Certification Application)を取得 することが必要です。この制度の目的は申請する仕事が米国内で人材確保できないことの証明で、 米国市民や永住権保持者の中に該当する人材、希望条件を満たしている人材がいないことを証明 しなければなりません。 <米国就労公式機関> 米国労働省 DOL 米国労働省/Employment and Training Administration 米国労働局/ Foreign Labor Certification ●米国での美容師就労について 米国の日系美容院で美容師として就労査証を取得するには<米国の美容師免許>が必要です。 また現地の日系美容院や日本人美容師の中には、美容院就職希望者を騙して悪徳商法を行なう ケースが最近特に増えています。「悪徳商法の話をすると途端に態度が急変し連絡が途絶えてし まう」というのが共通部分。 ●現地証券ディーラーKさんの就職プロセス談 「私の場合、NY州立大学バッファロー校でMBAを取得し、NYCで面接を受けて採用されました。 アメリカで大学院、あるいは大学を卒業すると<PRACTICAL TRANING VISA>と呼ばれる、1年 間の就労許可を取ることが出来ます。 但しこのビザでは自分の専攻に関連する職にしか就けま せん。アメリカで働く気なら留学する前に専攻を選ばないと、たとえば文学などをとってもなかなか それに関係する仕事は見つかりません。またこのビザで1年間働き会社が認めてくれれば、H1-B (就労査証)のスポンサーになってくれます。このビザは雇用先が決まらないと取ることは出来ま せん。雇用主は、少なくともその職種の、そしてその都市での平均の賃金を払う必要があります。 アメリカに住みたいから給料を安くしてもらっても働く、というのは通用しないようです。留学の準備、 あるいは英語の勉強にはカナダのワーキングホリデーがいちばん安上がりで、手っ取り早いと思 います。 私もトロントに1年いました」 <その後のKさん> 証券会社側の都合で退職したKさんは、米国永住の壁を感じ、2005年、カナダのポイント制永住権 を取得してカナダに移住しました。 |
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会社設立 |
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●アメリカでの会社設立 規制業種を除き外資100%が認められています。資本金規定も特に定められていないため、1円 会社を作ることもできます。会社設立手続きは州によって多少異なりますが、日本企業の現地子 会社、または支店や駐在員事務所の設立が一般的。設立手続きは会社の定款を作成後、州の 長官へ所定の登録税・手数料と共に提出し、会社設立証明の交付を受けます。別途、州政府の 営業許可証の取得が必要となり、州によっては市政府の営業許可や企業登録も必要となります。 複数の州での営業はそれぞれの州での手続きが必要ですが、州外法人の営業許可(Authority to Transact Business)を取得すれば、米国内の各州での営業が可能となります。尚、日本には 35州の事務所が設置され、海外投資促進業務を実施しています。 <起業と査証取得のプロセス一例> ハワイを含むアメリカの就労関連査証取得は狭き門ですが、現地の状況を把握しながら起業準 備するひとつの方法を紹介。先ず日本の会社(知り合いの会社、またはペーパーカンパニー設立) の支店を現地に設立。現地登記費用は数百ドルですが、弁護士などへの設立手続依頼に数10万 円から100万円はかかるのが一般的。これによって<短期商用B-1査証>を取得、延長を含6ケ 月の滞在ができます。日本からの派遣出張という立場のために現地収入を得ることはできません が、半年後に事業活動プランを具体化すれば、就労可能な<経営管理者用L-1査証>に切替申 請することも可能です。但し、L-1査証は会社設立から1年未満の場合、1年のみの滞在許可。 1年を経た後に会社が正当な営業活動を継続して行っていることを証明できないと延長は不可。 ■国税登録 米国の企業体は連邦政府の収入局(IRS)への登録が必要。書式SS-4(Application for Employer Identification Number)を提出して連邦雇用者認識番号(FEIN/EIN)を取得します。 IRS(国税収入局) ●デラウェア州の会社設立について デラウェア州は米国で2番目に小さな州。デラウェア州は法人設立に最も適した地といわれ、200万 社を超える企業が存在し、多くの多国籍企業も含まれます。理由は州が会社設立に意欲的で、非 居住者の設立に対して優遇措置があるため。他州に比べ法人設立が比較的簡単で、税制上も優 遇されます。 また設立は一人の株主・役員のみにて可能。年間州税は約50ドル、VAT(Value-added Tax)不要。 但し非居住者による法人の維持には、州に登録されたエージェントへの委託が必要です。 ●ネバダ州での会社設立について ネバダ州では独自の法人設立システムを実施。個人情報や法人データの秘密が他州よりも保護 され、収益に対する税金が発生しません。また、各種税金も免除され、税金避難地的な性格が色 濃くなっています。 |
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ビジネス関連機関 |
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●日系ビジネス機関 日本人商工会、日本人商工会議所一覧 <ニューヨークの進出日系企業> アメリカで最も日系企業が多いのがニューヨーク。駐在員事務所や支店などを入れると約8000社 の日系企業が進出しているものの、バブル期の2万社に比べて約6割減。ニューヨーク日本人商工 会議所の会員社数はバブル期は約600社だったものの、約300社に半減。 <翻訳会社> HC Language Solutions カリフォルニア州ベイエリアの技術翻訳会社。日本人翻訳者の登録も実施。親会社は日本。 ●在日ビジネス機関 米国大使館・商務部 <在日州政府・商業促進事務所> アメリカ州政府在日事務所協議会(ASOA) 全米各州の在日事務所の所在地、在日事務所サイト・州政府サイトなどがリンクされています。 アラスカ州日本事務所 オレゴン州日本事務所 モンタナ州日本事務所 ノースカロライナ州日本事務所 ペンシルバニア州日本事務所 インディアナ州日本事務所 ワシントン州日本事務所 バージニア州日本事務所 コロラド州日本事務所 バージニア州フェアファックス郡日本事務所 |