民法


1序論

  1民法全体


2人

  1権利能力

  2意思能力

  3行為能力

  4住所

  5失踪


3法人

  1法人学説

  2法人

  3権利能力なき社団


4物

  1物


5法律行為

  1法律行為


6意思表示

  ☆意思表示の欠缺としての@虚偽表示、A錯誤について述べよ。

    1虚偽表示とは、相手方と通謀してする内心的効果意思と異なる意思表示をいう。民法は意思主義の立場

     から、虚偽表示を無効とするが、これを貫くと取引安全を害する虞があるので、善意の第三者に対しては

     無効を主張しえないものとしている。

    2錯誤とは、内心的効果意思と表示上の効果意思との不一致をいう。民法は意思主義の立場から、錯誤

     による意思表示を無効とする。表示の錯誤、内容の錯誤、動機の錯誤がある。ただ、表示者に重大な過

     失があるときは、無効の主張をできないものとして、取引の安全との調和を図っている。

注)解答例が簡単過ぎると思われる方もあるでしょうが、解答欄の大きさからこの程度で十分と思われます。


7無効・取消

  1無効・取消

  2社会的相当性


8代理

  1代理

  2代理権

  3代理行為

  4無権代理

   ☆無権代理人のした法律行為の効力

    1代理権を有しない無権代理人のした法律行為は無効であり、本人に効果帰属しないのが原則である。

    2しかし本人が追認すると有効となる。

    3また、相手方は本人に対し催告することができ、確答のないときは追認拒絶が擬制され、善意の相手方は

     本人の追認前であれば、取消すこともできる。

    4善意無過失の相手方は、無権代理人に対し、履行又は損害賠償の請求をなし得る。

 

  5表見代理

   ☆表見代理

    1表見代理とは、無権代理のうち、本人と無権代理人との間に特殊の関係があるために無権代理人を代

     理人と誤信した相手方を保護するため、無権代理行為を有効な代理行為として扱い、相手方を保護する

     制度をいう。

    2民法上、1授権表示によるもの、2代理権踰越によるもの、3代理権消滅後の三つの類型がある。


9条件・期限

  1条件

  2期限


10時効

  1時効一般

   ☆時効制度が必要な理由を述べよ。

    1時効とは、事実状態がある法定期間継続した場合に、これに権利の取得・喪失という法律効果を認める制

     度である。

    2時効制度が必要な理由としては、

      1社会の法律関係の安定を図る、

      2証拠の散逸等による権利関係の立証の困難を救う、

      3権利の上に眠る者は保護する必要がないこと等が挙げられる。

 

  2取得時効

  3消滅時効

  4時効利益の放棄・援用権の喪失

  5時効の中断・停止


11物権

  1物権の本質

  2物権法定主義

  3物権の効力


12物権変動

  1総説

  2公示の原則と公信の原則

  3物権変動論

  4不動産物権の公示(登記)

   ☆不動産の二重譲渡について論ぜよ。

     1民法176条が意思表示のみによって物権が変動すると規定していることから、一旦所有権を移転させた

      者は無権利者となるので、そもそも二重譲渡をすることは不可能であるとも考えられる。

     2しかし、民法177条が対抗要件制度を採用している以上、二重譲渡の可能性及び特定の物権をある人

      には主張できるが、他の人には主張できないという事態が生ずることを当然に予定しているというべきで

      ある。

     3したがって、民法176条は民法177条により制限され、物権変動は登記を備えて初めて完全な効力を生

      ずるので、二重譲渡は可能と考える。

 

  5動産物権の公示

  6明認方法

  7立木


13占有権

  1占有権

  2占有権の効力

  3即時取得

  4占有訴権

  5準占有


14所有権

  1所有権

  2所有権の取得原因

  3共有


15用益物権

  1用益物権

  2地上権

  3永小作権

  4地役権


16担保物権

  1担保物権

  2担保物権の通有性・効力

   ☆担保物権(留置権、先取特権、質権、抵当権)の意義及びこれらの担保物権間の差異について述べ 

    よ。

    1担保物権とは、一定の物を債権の担保に供することを目的とする物権をいう。

    2法律の規定に基づいて生ずる法定担保物権と、契約に基づいて生ずる約定担保物権とがあり、前者には

     留置権、先取特権が、後者には質権、抵当権がある。

    3担保物権の通有性としては、附従性、随伴性、不可分性、物上代位性があるが、留置権には物上代位性

     がない。

    4また、効力としては、優先弁済的効力、留置的効力、収益的効力があるが、留置権には優先弁済的効力

     がなく、留置的効力、収益的効力については、先取特権、抵当権には認められない。


17留置権

  1留置権


18先取特権

  1先取特権


19質権

  1質権

  2転質

  3不動産質・権利質の特則


20抵当権

  1抵当権

  2第三取得者の保護

  3法定地上権

  4抵当権の処分

  5根抵当権

  6共同抵当


21非典型担保

  1仮登記担保

  2所有権留保

  3代理受領

  4譲渡担保


22債権の意義

  1債権の本質


23債権の目的

  1債権の目的


24債権の効力

  1自然債務

  2債権侵害

  3債権者代位権

  4債権者取消権


25多数当事者の債権関係

  1分割債権・債務

  2不可分債権・債務

  3連帯債権・債務

   ☆連帯債務

    1連帯債務とは、同一内容の給付について各自独立に全部の弁済をなすべき債務を負担し、一人が弁済

     すれば消滅してしまう債務関係をいう。

    2連帯債務は、不真正連帯債務と近似するが、連帯債務は、債務者間に主観的共同関係があるため、債

     務者の一人について弁済、請求、更改、時効、免除、相殺、混同が生じると、他の債務者にも効力が及ぶ

     のに対し、不真正連帯債務は債務の偶然的競合に過ぎないので、弁済以外は効力を及ぼさない。また、

     連帯保証と異なり、附従性もない。

    3債務者相互間では、負担部分に応じて求償関係が生じる。

 

 4保証債務


26債権譲渡・債務引受

  1債権譲渡

  2債務引受


27債権の消滅

  1弁済

   ☆債権の消滅事由について述べよ。

    1債権特有の消滅事由としては、1弁済、2代物弁済、3更改、4供託、5免除、6混同、7相殺がある。また

     7債務者の責に帰すべからざる履行不能の場合もある。

    2権利一般の消滅事由としては、時効、終期の到来、解除条件の成就、解除、取消、権利の消滅を目的と

     する契約がある。

 

  2代物弁済

  3更改

  4供託

  5免除

  6混同

  7相殺


28契約総論

  1契約の意義

  2契約の成立

  3契約の効力

  4契約締結上の過失

  5担保責任

  6債務不履行

   ☆債務不履行について説明せよ。

    1債務不履行とは、債務者が正当な理由なしに債務の本旨に従った弁済をしない場合をいう。1履行遅滞、

     2履行不能、3不完全履行の三つの類型がある。

    2債務不履行の効果としては、強制履行の請求がある。しかし、履行が不能のときは履行請求できないので

     このようなときは専ら損害賠償請求によることとなる。また、履行遅滞時は催告した上で、履行不能時には

     無催告で、契約解除することができる。

 

  7危険負担

  8解除


29契約各論

  1贈与

  2交換

  3売買

  4消費貸借・使用貸借

  5賃貸借

   ☆「売買は賃貸借を破る」という命題について例をあげて説明せよ。

    1賃貸借は債権であるから、賃貸人が目的物を第三者に譲渡した場合、賃借人は賃借権を主張しえない立

     場に立たされる。これが「売買は賃貸借を破る」という命題の意味である。

    2しかし、これでは賃借人の保護が図れないので、民法は不動産の賃借権につき登記すると対抗力が生じ

     るものとし、さらに借地借家法は、借地権につき借地上に登記した建物を有していれば対抗力を生ずると

     る一方、借家権については建物の引渡で足りるものとして、賃借人の保護を図っているのである。

 

  6労務供給契約

  7組合

  8終身定期金

  9和解


30事務管理

  1事務管理


31不当利得

  1不当利得

  2不当利得の特則

   ☆不法原因給付

    1不法原因給付とは、不法な原因に基づく給付をいい、かかる不法な給付をした者は保護する必要がないこ

     とから、返還請求をなしえないものとされている。

    2ただし、不法原因が受益者のみにあるときは、返還請求をなしうる。


32不法行為

  1不法行為

  2他人の不法行為の責任

   ☆被用者の不法行為による使用者の責任

    1ある事業のために他人を使用する者、使用者に代わって事業を監督する者は、被用者がその事業の執行

     につき第三者に加えた損害について賠償する責任を負う。これを使用者責任という。

    2これは、他人を使用することによって利益を得ている者は、それに伴う損害もまた負担すべきであるとする

     報償責任の原理に基づくものである。

    3ここに使用者が責任を負う被用者の「事業の執行につき」なされた行為とは、使用者の事業自体だけでな

     く、客観的外形的に事業の範囲内に属すると認められるものも含むと考える。

    4使用者、監督者が賠償に応じたときは、被用者に求償する。

 

  3物から生じた損害の賠償

  4共同不法行為

  5特殊な不法行為


33親族

  1親族

  2婚姻

  3親子

  4親権

  5扶養


34相続

  1相続人

  2相続の効力

  3相続の承認・放棄

  4財産分離

  5相続人の不存在

  6遺言

  7遺留分


 

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99/07/05