野鳥達人の会とは、野鳥観察の達人により近づくためのものであり、 けして達人と呼ばれる人たちの集まりではない。
第一条
野鳥達人の会(以下当会という)の会員はわざと野鳥を傷つけたりしてはいけない。(正当防衛の場合はのぞく。)
第二条
会員は、保護が必要そうな野鳥を見つけたときは獣医や野鳥保護団体、地方自治体、動物園などから指示を受け、その指示に従って行動することが望ましい。ただし、天然記念物に指定されていたり、絶滅危惧種、危急種、希少種、地域個体群の鳥であった場合は必ず指示を受け、それに従わなければならない。
第三条
会員はゴミ箱やゴミ置き場以外の外に、ゴミを捨ててはいけない。また、分解されるゴミであっても自然に悪影響を及ぼすものがあるため、どんなときも外出時はゴミ袋を持って出かけるように心がける。
第四条
会員はふざけて野鳥を殺傷したりペットにするための野鳥の捕獲、巣や卵を破損させるまたはもと会った場所から遠ざけるなどのことをしてはいけなく。(野鳥の生存に悪影響を及ぼすため)もしこのようなことをしたときには会員資格を失う。
第五条
退会は会員の自由意志とする。