世界遺産条約
- 世界遺産条約
「世界の文化遺産および自然遺産の保護に関する条約」の通称。世界的に重要な自然遺産と文化遺産を保護するために、1972年にユネスコ(UNESCO)総会で採択された国際条約。それまで対立していた「文化」と「自然」を一つの条約にまとめ、国際協力によって保護しているのが特徴。
- 世界遺産
世界遺産には以下の3つのいずれかの遺産として登録される。
- 自然遺産
鑑賞上、学術上、保存上顕著な普遍的価値を有している地形や生物、景観などを含む地域。 (オーストラリアのグレート・バリア・リーフ、アメリカ合衆国のイエローストーン国立公園など)
- 文化遺産
すぐれて普遍的な価値を有している記念工作物、建造物、遺跡。 (カンボジアのアンコール、パリのセーヌ河岸など)
- 複合遺産
文化と自然の両方の要素を兼ね備えたもの。 (ペルーのマチュピチュ、スウェーデンのラップ人地域など)
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