種の保存法

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(概略)

  1. 目的
      絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。
  2. 希少野生動植物種保存基本方針
      本法の対象となる希少野生動植物の選定方針、生息地等保護区の指定方針など本法に基づく施策推進の基本的な考え方を閣議決定により定める。
  3. 希少野生動植物種
    • 国内希少野生動植物種:国内で絶滅のおそれのある野生動植物種
    • 国際希少野生動植物種:ワシントン条約及び二国間の渡り鳥等保護条約により、国際的に協力して保存すべき野生動植物種
    • 緊急指定種:絶滅したと思われていた種が再発見された場合等に3ヶ年に限り指定
    • 特定国内希少野生動植物種:商業的な繁殖が可能な種
  4. 規制の対象
      希少野生動植物の個体(卵、種子を含む。)、器官及び加工品
  5. 捕獲等の規制
    • 国内希少野生動植物種:捕獲・採取、譲渡し、輸出入等を原則禁止。
    • 国際希少野生動植物種:譲渡し等を原則禁止。輸出入等を原則禁止。
      • 特定器官等:譲渡し等を行う業者に届け出を義務づけ。
    • 緊急指定種:絶滅したと思われていた種が再発見された場合等に3ヶ年に限り指定
    • 特定国内希少野生動植物種:繁殖個体等の譲渡を行う業者に届け出を義務づけ。
  6. 生息地・生育地の保護
    生息地等保護区=管理地区(行為は要許可)+監視地区(要届出)
      国内希少野生動植物について、それぞれの種ごとに必要に応じ指定。
  7. 保護増殖事業
      国内希少野生動植物種について、個体の繁殖の推進や生息環境の整備等を推進。
      国が定める保護増殖事業計画に基づき、国、地方公共団体等が実施。
  8. その他
    • 希少野生動物種保存推進員:環境庁が地域の専門家に委嘱 調査、普及啓発等をボランティアとして推進


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