締約国は、
美しくかつ多様な形体を有する野生動植物が現在及び将来の世代のために保護されなければならない地球の自然のつながりのかけがえのない一部をなすものであることを認識し、
野生動植物についてはその価値が芸術上、科学上、文化上、レクリエーション上及び経済上の面から絶えず増大するものだということを意識し、
国民及び国家がそれぞれの国における野生動植物の最良の保護者であらなければならないことを認識し、
さらに、野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようにそれらの種を保護するためにも国際協力が重要であることを認識し、
このため、適当な措置を緊急にとる必要があることを確信することにより、次のとおり協定した。第2条 基本原則
- 附属書Tには、絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けているものまたは受ける可能性のあるものを掲げている。これらの種の標本取引は、これらの種の存続をさらに脅かすことのないように特に厳重に規制するものとし、取引が認められるのは、例外的な場合に限る。
- 附属書Uには、次のものを掲げる。
(a).現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その存続を脅かすこととなる利用がされないようにするためにその標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となるおそれのある種
(b).(a)の種以外の種であって、(a)の種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しなければならない種
- 附属書Vには、いずれかの締約国が、捕獲または採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取り締まりのために他の締約国の協力が必要であると認める種を掲げる。
- 締約国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、附属書T、附属書U及び附属書Vに掲げる種の標本の取引を認めない。