ドイツの介護保険

  • ドイツの介護保険
    ドイツの介護保険制度はドイツが日本と公的な社会保険制度が似ていることから、日本の介護保険の参考になった。1995年に二段階方式でスタートし、1995年1月から保険料徴収が始まり、1995年4月に在宅サービスの提供、1996年7月から施設サービスを実施した。
    • 介護保険と財政
      ドイツは高齢化が進み、寝たきりや地方の高齢者への介護を税金でまかなうことに限界を感じ、民間の保険でも非加入者が出ることから任せられないという理由で社会保険として介護保険を立ち上げた。
      • 健康保険と介護保険
        従来の健康保険の中に介護保険をもうけるように考え、「健康保険の疾病金庫」と「介護金庫」は財政的に明確に区分され新介護システムが創設された。
      • 介護保険料
        健康保険に加入者が保険料を納め、被保険者の配偶者や子どもは一定以上の収入がない限り保険料を納める必要はない。保険料は月収の1.7%(1996年現在)で、サラリーマンは労使折半でサラリーマンの給料から天引きされるのは0.85%で済むが、自営業者などは1.7%全額本人が納める。年金受給者は保険料の半分は年金保険から負担するため、本人自身は0.85%を納めることとなる。
    • 介護認定
      介護保険からサービスを受けたい場合は介護金庫に申請し、その審査は「医療保険メディカルサービス(MDK)」で行われる。
      • MDKの審査
        MDKは疾病金庫が共同で州ごとに設置した組織で、医師や看護婦、介護士などの専門職により構成され、介護サービス受給審査をする。審査は最終的に介護金庫が要介護度などを決定するが不服の申し立ても可能である。
      • 要介護度
        要介護度は4段階に分けられ、最も軽度な「介護度T」から最重度の介護を必要とする「介護度V」までの3種類が基本となっている。その他に「特別に過酷なケース」が別に区分されている。
        • 「相当の介護を必要とする者(介護度T)」
          介護時間一日平均は1.5時間以上、現物給付は月額750マルクまで、現金給付は400マルクまで
        • 「重度の介護を必要とする者(介護度U)」
          介護時間一日平均は3時間以上、現物給付は月額1,800マルクまで、現金給付は800マルクまで
        • 「最重度の介護を必要とする者(介護度V)」
          介護時間一日平均は5時間以上、現物給付は月額2,100マルクまで、現金給付は1,300マルクまで
        • 「特別に過酷なケース」
          末期ガン患者などの終日の介護が必要な場合であり、現物給付は月額3,750マルクまで、現金給付は1,300マルクまで
      • 介護サービス提供
        実際のサービス提供者は介護金庫に認定された民間のサービス会社や福祉団体で、在宅高齢者はその中から選び契約してサービスを受けられる。施設入所の際も利用者が個々に契約して入所し、部屋代と食費は入所者の負担で、介護サービスだけが保険から支払われる。
        • 施設サービスでの「相当の介護を必要とする者(介護度T)」
          定額給付額は現物給付で月額2,000マルク
        • 「重度の介護を必要とする者(介護度U)」
          定額給付額は現物給付で月額2,500マルク
        • 「最重度の介護を必要とする者(介護度V)」
          定額給付額は現物給付で月額2,800マルク
        • 「特別に過酷なケース」
          定額給付額は現物給付で月額3,300マルク

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