軍人遺族記章
軍人遺族記章は、戦時あるいは事変時に戦地あるいは事変地もしくはそれに準ずる場所で戦死、あるいは戦傷・戦病となり三年以内に亡くなられた軍人および陸海軍大臣がこれに相当すると認めた軍人などの御遺族のために、昭和六年八月の軍人遺族記章令、軍人遺族記章令施行規程により制定されたもので、紫の絹組紐と中央に桜花の章、裏面には軍人遺族記章と入っています。
遺族記章 表
遺族記章 裏
章は金属製で八重桜のデザイン。(上部留めピン欠)
上部右から軍人、中央縦に遺族記章。
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