軍属胸章
雇員
軍属とは軍籍になく軍に所属する者で、職種には文官、技師、嘱託、給仕等があります。
帝國陸軍の軍属の処遇には大きく分けて高等官と判任官及び雇員があり、高等官は親任官待遇と一〜二等(勅任官待遇)三〜八等(奏任官待遇)、判任官は一〜四等、そして雇員となります(昭和十八年十月改正時)。
展示のものは昭和十五年(紀元2600年、西暦1940年)八月に制定された軍属を示す胸章で、茶褐絨に白絨星章の銀線繍となっており軍属のうち雇員を示します。
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