国民帽

 国民帽は昭和十五年(紀元2600年、西暦1940年)十一月の国民服令によって制定されたものです。
 国民服には甲型と乙型があり、帽子については甲型では、地質は「適宜但し礼装の場合に於ては茶褐絨又は茶褐布」、製式は「適宜但し礼装の場合に於ては烏帽子型とし折返及前庇を附するものとす」、乙型では、「甲号に同じ但し礼装の場合に於ては製式は陸軍略帽型に依よることを得」とされていました。
 礼式を除き地質・製式共に適宜とされたため特に材質にいくつかの種類があります。
 展示の物は甲型の礼装用で、材質は茶褐絨(カーキ色羅紗製)、烏帽子型で折り返しと前庇(鍔)がついたものとなっています。

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