NPO法人の設立

● NPO(特定非営利活動)法人とは
 従来、ボランティア活動などを行う団体は法人格の取得が困難でした。
 平成10年12月1日より、下記の活動をする団体に対して、申請により、法人格を付与する制度ができました。(特定非営利活動促進法)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会形成の促進を図る活動
11.子供の健全育成を図る活動
12.以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

● NPO法人化のメリットと義務
 <メリット>
1.法人名で不動産登記、預金口座開設、賃貸借契約ができます。
2.社会的信用が得られます。
 <義務>
1.定款や事業報告書を所轄の役所に提出、公開しなければなりません。
2.課税される可能性があります。
3.総会を年1回開催する必要があります。
4.役員変更、定款変更などは所轄の役所に届出または認証申請をしなければなりません。
5.解散した場合の残余の財産は出資者に分配してはいけません。

● 法人設立の要件
1.営利を目的としないこと。
2.宗教活動や政治活動を主目的としないこと。
3.特定の公職や政党を推薦、支持、反対するすることを目的としないこと。
4.特定の個人、法人、団体の利益を目的として事業を行わないこと。
5.特定の政党のために利用しないこと。
6.特定非営利活動に係わる事業に支障が生じるほど収益事業を行わないこと。
7.暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体でないこと。
8.社員(会員)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。
9.10人以上の社員(会員)を有すること。
10.報酬を受ける役員数が役員総数の1/3以下であること。
11.役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
12.役員は、禁治産者、準禁治産者などでないこと。
13.各役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
14.理事または監事はそれぞれの定数の2/3以上いること。
15.会計は定められた原則によること。

◆ NPO法人Q&A

 Q1 どこに申請するのですか?
 A1 事務所がひとつの都道府県のみにある場合は都道府県庁(知事)
    いくつかの都道府県に事務所がある場合は経済企画庁(長官)
    今なら、「堺屋太一長官」の認証が出るかも?




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